高知商店街振興組合指導事業費補助金交付要綱の一部改正について

公開日 2010年04月01日

更新日 2014年03月16日

1 規則等の題名

高知県商店街振興組合指導事業費補助金交付要綱の一部改正 

2 根拠法令・条項

高知県補助金等交付規則(昭和43年高知県規則第7号)第24条

3 規則等の制定日

平成22年4月1日

4 結果公示の日

 平成22年4月1日

5 適用除外条項

高知県行政手続条例(平成7年高知県条例第45号)第38条第4項第3号に該当

 

6 適用除外の理由

予算定めるところにより、金銭の給付の決定を行うために必要となる事項を定めるものであるため。

7 規則等の概要

高知県商店街振興組合指導事業費補助金交付要綱の一部改正について [WORDファイル/106KB]

8 参考資料

高知県補助金等交付規則 

9 担当課・連絡先

高知県商工労働部 経営支援課

高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号

電話:088−823−9679 

10 備考

 


この記事に関するお問い合わせ

高知県 商工労働部 経営支援課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎5階)
電話: 金融担当(融資担当)088-823-9695
(貸金業担当)088-823-9905
商業流通担当 088-823-9679
事業承継・診断担当 088-823-9697
団体指導担当 088-823-9698
ファックス: 088-823-9138
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