公開日 2015年10月13日
この要綱は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条の17第1項の規定により指定された区域内における土地の形質の変更であって、軽易な行為等を行う場合について必要な事項を定めています。
※軽易な行為等
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第12条の37第1項第2号に規定する行為。
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