高知県指定区域内における土地の形質の変更に関する指導要綱

公開日 2015年10月13日

 この要綱は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条の17第1項の規定により指定された区域内における土地の形質の変更であって、軽易な行為等を行う場合について必要な事項を定めています。
 ※軽易な行為等
    廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第12条の37第1項第2号に規定する行為。

高知県指定区域内における土地の形質の変更に関する指導要綱[DOCX:15KB]

事前協議様式(土地の形質の変更)[XLS:36KB]

この記事に関するお問い合わせ

高知県 林業振興・環境部 環境対策課

所在地: 環境対策課 :〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号(西庁舎5階)
電話: 計画推進・一般廃棄物 担当 088-821-4590
新処分場 担当 088-821-4595
産業廃棄物 担当 088-821-4523
環境・再生利用 担当 088-821-4524
ファックス: 088-821-4520(環境対策課)
メール: 030801@ken.pref.kochi.lg.jp
Topへ