公開日 2022年03月29日
様式の分類 | 高知県砂防指定地管理規則 |
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様式名 | 砂防指定地内制限行為届 |
該当条文等 | 高知県砂防指定地管理条例第9条 高知県砂防指定地管理規則第7条 |
説明 | 現に権原に基づき次に掲げる行為をしている土地が、砂防法第2条の規定に より砂防指定地に指定された場合の届出 (1)施設又は工作物の新築、改築、移転又は除却 (2)立竹木の伐採、樹根等の採取又は竹木等の滑下若しくは地引による運搬 (3)土地の掘削、盛土、切土その他土地の現況を変更する行為 (4)土砂(砂れきを含む。)の採取若しくは鉱物の採掘又はこれらのたい積若 しくは投棄 |
受付窓口 | 行為地を管轄する土木事務所 |
受付期間 | 行為地が砂防指定地に指定された日の翌日から起算して6日以内 |
提出書類 | 砂防指定地内制限行為届 位置図(5万分の1) 計画書類又は設計書類及び仕様書 (計画平面図、土地利用計画図、縦横断面図、土量移動図、流域図、排水計 画図、防災計画図、各種構造図、求積図、水理計算書、構造物安定計算書、 土量計算書、工事仕様書、工事工程表、採取量計画書、採取後の措置計画書 等) 知事が必要と認める書類 (他法令により規制を受ける場合は許認可書の写し、公図・登記内容証明書 など行為地の権利関係書類、現況写真等) |
備考 | 非常災害のために必要な応急措置として行う行為又は治水上砂防の観点から 影響が少ないものとして高知県砂防指定地管理規則第2条で定める次に掲げる 行為については届出不要 (1)砂防設備及び河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項に規定する河川 区域から10メートル以上離れた土地において、土地の利用の形態を変更す ることなく行う次の行為 ア 地表から深さ2メートル未満の土地の掘削 イ 直高2メートル未満の盛土又は切土 ウ 地質調査のために行うボーリングによる土地の掘削 (2)田畑における農耕又は果樹等の植樹若しくは植え替え (3)間伐、除伐等竹木の保育のため行われる竹木の伐採 (4)調査、測量等に支障となる竹木の伐採 (5)河川又は道路の維持補修 (6)高知県砂防指定地管理条例第4条第1項の許可を受けて造成された土地に おいて、その利用目的を変更することなく行われる建築物又は工作物の新築 、又は除却 |
ダウンロード書類 |
この記事に関するお問い合わせ
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メール: | 171501@ken.pref.kochi.lg.jp |
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