公開日 2022年03月29日
様式の分類 | 高知県急傾斜地崩壊危険区域の指定地管理規則 |
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様式名 | 急傾斜地崩壊危険区域内制限行為届 |
該当条文等 | 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第7条第3項 高知県急傾斜地崩壊危険区域の指定地管理規則第4条 |
説明 | 現に権原に基づき次に掲げる行為をしている 土地が、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項の規定に より急傾斜地崩壊危険区域に指定された場合の届出 (1)水を放流し、又は停滞させる行為その他水のしん透を助長する行為 (2)ため池、用水路その他の急傾斜地崩壊防止施設以外の施設又は工作物の設 置又は改造 (3)のり切、切土、掘さく又は盛土 (4)立木竹の伐採 (5)木竹の滑下又は地引による搬出 (6)土石の採取又は集積 |
受付窓口 | 行為地を管轄する土木事務所 |
受付期間 | 行為地が急傾斜地崩壊危険区域に指定された日から起算して14日以内 |
提出書類 | 急傾斜地崩壊危険区域内制限行為届 位置図(5万分の1) 計画書類又は設計書類及び仕様書 (計画平面図、土地利用計画図、縦横断面図、土量移動図、流域図、排水計 画図、防災計画図、各種構造図、求積図、水理計算書、構造物安定計算書、 土量計算書、工事仕様書、工事工程表、採取量計画書、採取後の措置計画書 等) 利害関係者の承諾書(承諾書を得られない場合は、その理由書) 知事が必要と認める書類 (他法令により規制を受ける場合は許認可書の写し、公図・登記内容証明書 など行為地の権利関係書類、現況写真等) |
備考 | 非常災害のために必要な応急措置として行う行為及び急傾斜地の崩壊による 災害の防止に関する法律施行令第2条で定める行為は届出不要 |
ダウンロード書類 |
この記事に関するお問い合わせ
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電話: | 計画担当 | 088-823-9845 |
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