公開日 2023年02月22日
様式の分類 | 国土利用計画法に基づく届出 |
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様式名 | 土地売買等届出書(事後届出) |
該当条文等 | 国土利用計画法第23条第1項 |
説明 | 土地の権利取得者(買主等)は、一定面積以上の大規模な土地取引についての届出が必要です。県では、土地の利用目的の審査を行い、必要に応じて助言や勧告をし、適正で合理的な土地利用を図ることとしています。 ●届出が必要となる面積について 1 市街化区域 2,000㎡以上 2 市街化区域以外の都市計画区域 5,000㎡以上 3 都市計画区域外 10,000㎡以上 なお、土地取引の個々の面積が要件に達していなくても、「一団の土地」の合計面積が上記の面積を超える場合には届出が必要です。 ※「一団の土地」とは、下記のすべてに該当するものです。 ・ 土地の権利取得者(買主等)が同一である(売主が同一でない場合や契約の時期が同一でない場合も含む。) ・ 同一の目的のために利用する土地である ・ 土地が相互に隣接している ●届出が必要となる土地取引について 売買、交換、共有持分の譲渡、営業譲渡、譲渡担保、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権の譲渡、信託受益権の譲渡、地位譲渡など、契約に基づいて権利を取得する場合(これらの取引の予約である場合も届出が必要です。) ※「届出が不要な契約」とは、贈与、相続、滞納処分・強制執行・担保処分などが該当します。 |
受付窓口 | 取引した土地の所在する市町村の国土利用計画法担当課 |
受付期間 | 契約を締結した日を含めて14日以内 ※郵送の場合でも、期限内に市町村担当課に到着している必要がありますのでご注意ください。 |
提出書類 | 1 届出書(事後届出用) 2 土地売買等の契約書の写しまたはこれに代わる書類の写し 3 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の位置図 ※住宅地図可。届出地の場所を蛍光ペン等で着色してください。 4 土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面 ※住宅地図可。届出地の場所を蛍光ペン等で着色してください。 5 土地の形状を明らかにした図面(公図、測量図等) 6 その他(必要に応じて委任状等) 提出部数 各2部(委任状は1部) |
備考 | ●届出書の押印廃止について 令和3年1月1日以降に提出いただく届出書は、押印不要となりました。ただし、委任状等届出書以外の書類については、従来とおり押印が必要ですのでご注意ください。 |
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