公開日 2020年01月07日
様式の分類 | 宅地建物取引業法関連 |
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様式名 | 宅地建物取引業者従業者変更届 |
該当条文等 | 宅地建物取引業法施行細則第4条 |
説明 | 上記施行細則で、宅地建物取引業者は、従業者に変更があったときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならないと定めています。 |
受付窓口 | 土木部住宅課総務宅建担当 ※業界団体((公社)高知県宅地建物取引業協会、(公社)全日本不動産協会高知県本部)に加入する見込みがある場合、もしくは加入している場合は団体を通じて提出してください。 |
受付期間 | 随時。(来課により届出をされる場合は、担当が不在となる場合がありますので、事前にご連絡ください。) |
提出書類 | 宅地建物取引業従業者変更届 |
備考 | |
ダウンロード書類 |
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