公開日 2020年01月07日
様式の分類 | 宅地建物取引業法関連 |
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様式名 | 宅地建物取引士証再交付申請書 |
該当条文等 | 宅地建物取引業法施行規則第14条の15 |
説明 | 上記規則により、宅地建物取引士は、宅地建物取引士証を亡失、滅失、汚損、又は破損その他の事由を理由として、その交付を受けた都道府県知事に宅地建物取引士証の再交付を申請することができると定められています。 |
受付窓口 | 公益社団法人 高知県宅地建物取引業協会(088−823−2001) |
受付期間 | 随時(受付時間については、高知県宅地建物取引業協会にてご確認ください。) |
提出書類 | 再交付申請書(県証紙4,500円分貼付)、写真2枚(写真は、交付の申請6月以内にカラーで撮影した無帽、正面、上半身、無背景の縦の長さ3cm、横の長さ2.4cmの写真で、裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの)、宅地建物取引士証(旧宅地建物取引主任者証)(汚損、破損又はその他の事由を理由に申請する場合) |
備考 | |
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