公開日 2023年10月16日
更新日 2025年02月25日
様式の分類 | 【自動車税】自動車税(環境性能割・種別割)関係 |
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様式名 | 自動車税(環境性能割・種別割)減免申請書 |
該当条文等 | 高知県税条例 |
説明 |
身体等に障害のある人が所有する自動車を、以下の用途に使用する場合に 一定の要件を満たすと税(自動車税環境性能割、自動車税種別割又は 軽自動車税環境性能割※)が減免されます。
通勤などのために運転する場合(家族運転) 常時介護する者が、専ら障害のある人の通院や通学、通勤などのために 運転する場合(常時介護者運転) 詳しい内容は所管の県税事務所にお問い合わせください。
※軽自動車税環境性能割の減免について 税制改正により、令和元年(2019年)10月1日に導入された軽自動車税 環境性能割(市町村税)は、当分の間、市町村に代わって県が賦課徴収 及び減免の事務を行うことになっています。申請書等の提出先は 全国軽自動車協会連合会高知事務所となります。 なお、軽自動車税種別割の減免申請についてはお住まいの市町村役場に お問い合わせください。
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受付窓口 |
● 安芸県税事務所 〒784-0001 「税務課」の「窓口・お問い合わせ先」をご覧ください
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受付期間 |
【既に登録されている自動車で減免申請される場合】 提出してください(4月1日または5月31日が、土曜日または日曜日の場合は 直近の月曜日となります)。申請期間を過ぎますと、受付できませんので ご注意ください。 駐在所に申請書を提出してください。自動車の登録日以外には受付できません のでご注意ください。 なお、減免の対象となる税目は自動車税環境性能割、自動車税種別割(月割) です。
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提出書類 |
自動車税(環境性能割・種別割)減免申請書 減免申請書への添付書類、提示が必要な書類及び注意事項等については、 以下のファイルでご確認ください。添付書類の中には有料となるものもあります。 申請される際には事前に所管の県税事務所で減免制度の内容をご確認ください。
運輸支局での新規・移転登録時に減免申請される方へ[PDF:124KB] 既に登録されている自動車で減免申請される方へ[PDF:114KB]
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備考 |
減免制度を改正し、令和7年度から、家族運転の減免の対象に買い物などの 「日常生活」における使用を加え、要件を拡大することとしました。 詳細については、別ページでご確認ください。
減免制度の改正についてはこちら
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ダウンロード書類 |
【令和7年4月1日より利用可能となる様式】
※「直近1ヶ月の自動車運行実績」の提出がない場合、又は提出された 運行実績に疑義が残る場合は減免を取り消し、納税が必要となります。
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この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内2丁目4番1号(北庁舎3階) |
電話: | 企画 088-823-9306 |
課税 088-823-9308 | |
徴収 088-823-9307 | |
調査 088-823-9309 | |
税務システム 088-823-9347 | |
税外債権対策室 088-823-9310 | |
ファックス: | 088-823-9252 |
メール: | 110501@ken.pref.kochi.lg.jp |
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