公開日 2023年03月03日
更新日 2024年05月09日
様式の分類 | 農地法許可申請書 |
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様式名 | 農地法第4条第1項の規定による許可申請書 |
該当条文等 | 農地法第4条 |
説明 | 農地を農地以外のものにしようとする場合は、県知事の許可を受 ける必要があります。 農地法第4条の農地転用 自己所有地を自分で農地転用しようとする場合 県知事許可(佐川町・檮原町を除く) ただし、4haを超える農地転用は農林水産大臣に協議が必要 |
受付窓口 | 各市町村農業委員会 ※行政書士法第19条の規定に基づき、行政書士又は行政書士法人 でない者は、業として報酬を得て申請書等を作成する業務を行 うことはできません。 |
受付期間 | 随時 |
提出書類 | 申請書3部(県控え分、許可書分、農業委員会控え分) 申請に必要な添付書類については、「農地法第4条及び第5条の許可に係る審査基準」を参照してください。 *ダウンロード書類はエクセル形式です。 申請書3部はそれぞれをシートで分けています。 下の見出しをクリックしてください。 ※「消せるボールペン」で書かれた文字は、改ざんが容易である うえ、室温などの環境変化によって変色や退色するおそれがあ るため、提出書類には使用しないようお願いします。 |
備考 | 佐川町・檮原町は農業委員会での許可となります。 ※同一の事業の目的に供するための4ヘクタールを超える農地の 転用及び2以上の市町村の区域にわたる農地の転用を除く。 |
ダウンロード書類 |
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