公開日 2023年03月03日
更新日 2024年05月09日
様式の分類 | 農地法許可申請書 |
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様式名 | 農地法第5条第1項の規定による許可申請書 |
該当条文等 | 農地法第5条 |
説明 | 農地又は採草放牧地を農地以外のものにしようとするため権利を 設定又は移転する場合は、県知事の許可を受ける必要があります。 農地法第5条の農地転用 農地転用に併せ、権利の移動・設定(所有権移転、賃借権設定 等)が必要な場合 県知事許可(檮原町を除く) ただし、4haを超える農地転用は農林水産大臣に協議が必要 |
受付窓口 | 各市町村農業委員会 ※行政書士法第19条の規定に基づき、行政書士又は行政書士法人 でない者は、業として報酬を得て申請書等を作成する業務を行 うことはできません。 |
受付期間 | 随時 |
提出書類 | 申請書3部(県控え分、許可書分、農業委員会控え分) 申請に必要な添付書類については、「農地法第4条及び第5条の許可に係る審査基準」を参照してください。 *ダウンロード書類はエクセル形式です。 申請書3部はそれぞれをシートで分けています。 下の見出しをクリックしてください。 ※「消せるボールペン」で書かれた文字は、改ざんが容易である うえ、室温などの環境変化によって変色や退色するおそれがあ るため、提出書類には使用しないようお願いします。 |
備考 | 檮原町は農業委員会での許可となります。 ※同一の事業の目的に供するための4ヘクタールを超える農地の 転用のための権利移動及び当該農地と併せて採草放牧地につい て行う転用のための権利移動並びに2以上の市町村の区域にわ たる農地又は採草放牧地の転用のための権利移動を除く。 |
ダウンロード書類 |
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メール: | 161101@ken.pref.kochi.lg.jp |
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