公開日 2020年01月07日
様式の分類 | 宅地建物取引業法関連 |
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様式名 | 宅地建物取引士死亡等届出書 |
該当条文等 | 宅地建物取引業法第21条 |
説明 | 宅地建物取引業法により、宅地建物取引士資格登録を受けている方が、死亡した場合あるいは宅地建物取引業法第18条第1項第1号から第5号までに該当するに至った場合においては、本人又は相続人等は、その日(死亡した場合にあっては、その事実を知った日)から30日以内に、その旨を当該登録をしている都道府県知事に届け出なければならないと定められています。 |
受付窓口 | 土木部住宅課総務宅建担当 |
受付期間 | 随時。 (来課により届出をされる場合は、事前にご連絡ください。) |
提出書類 | 死亡等届出書、宅地建物取引士証(旧宅地建物取引主任者証)(交付を受けている方)及び下記添付書類 [死亡した場合] 戸籍謄本 [法第18条第1項第1号又は第3号から第5号の2までに該当するに至った場合] 印鑑証明書 [法第18条第1項第2号に該当するに至った場合] 身分証明書(本籍地市町村発行)、登記されていないことの証明書(東京法務局発行) |
備考 | |
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