公開日 2020年01月07日
様式の分類 | 宅地建物取引業法関連 |
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様式名 | 宅地建物取引業者免許証再交付申請書 |
該当条文等 | 宅地建物取引業法施行規則第4条の3 |
説明 | 上記規則により、免許証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、遅滞なく、その免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に免許証の再交付を申請しなければならないと定められています。 |
受付窓口 | 土木部住宅課総務宅建担当 ※業界団体((公社)高知県宅地建物取引業協会、(公社)全日本不動産協会高知県本部)に加入する見込みがある場合、もしくは加入している場合は団体を通じて提出してください。 |
受付期間 | 随時(来課により申請をされる場合は、担当が不在となる場合がありますので、事前にご連絡ください。) |
提出書類 | 宅地建物取引業者免許証再交付申請書、宅地建物取引業者免許証(汚損又は破損した場合)又は宅地建物取引業者免許証紛失届(亡失又は滅失した場合) |
備考 | |
ダウンロード書類 |
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