公開日 2020年01月07日
様式の分類 | 宅地建物取引業法関連 |
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様式名 | 宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書 |
該当条文等 | 宅地建物取引業法第9条 |
説明 | 宅地建物取引業法により、宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者名簿の登載事項に変更があった場合においては、30日以内にその旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならないと定められています。 |
受付窓口 | 土木部住宅課総務宅建担当 ※業界団体((公社)高知県宅地建物取引業協会、(公社)全日本不動産協会高知県本部)に加入する見込みがある場合、もしくは加入している場合は団体を通じて提出してください。 |
受付期間 | 随時。 (来課により届出をされる場合は、担当が不在となる場合がありますので、事前にご連絡ください。) |
提出書類 | 変更届出書及び下記添付書類 〔商号・名称の変更〕 商業登記簿謄本(法人の場合のみ) 〔代表者・法人の役員・政令使用人の氏名等の変更〕 誓約書、身分証明書、登記されていないことの証明書、略歴書、商業登記簿謄本(法人の代表者・役員の場合のみ) 〔事務所の名称・所在地の変更〕 事務所の使用権原の書面、事務所の案内図、事務所の写真、商業登記簿謄本(法人の場合で主たる事務所の名称・所在地の変更の場合のみ)等 〔専任の宅地建物取引士の氏名の変更〕 専任の宅地建物取引士設置証明書、身分証明書、登記されていないことの証明書、略歴書、宅地建物取引士証のコピー等 ※ 変更内容によっては、併せて免許証書換え交付申請書、従業者変更届、宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請等が必要となります。 |
備考 | |
ダウンロード書類 |
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