営業保証金供託済届出書

公開日 2020年01月07日

様式の分類宅地建物取引業法関連
様式名営業保証金供託済届出書
該当条文等宅地建物取引業法第25条第4項、第26条第2項(第25条第4項を準用)、第28条第2項、宅地建物取引業法施行規則第15条の4、第15条の4の2
説明 宅地建物取引業法により、宅地建物取引業者は、営業保証金を供託したときは、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出けなければならないと定められています。また、宅地建物取引業法施行規則により、営業保証金の保管替えがされ、又は営業保証金を新たに供託したとき、あるいは営業保証金の変換のため新たに供託したときは、遅滞ななく、その旨を、供託書正本の写しを添付して、その免許を受けている国土交通大臣又は都道府県知事に届け出るものとすると定められています。
受付窓口土木部住宅課総務宅建担当
受付期間随時
(来課により届出をされる場合は、担当が不在となる場合がありますので、事前にご連絡ください。)
提出書類供託済届出書、供託書正本(写しに原本と相違ない証明がある場合を除く)と写し
備考
ダウンロード書類

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