宅地建物取引士登録移転申請書

公開日 2020年01月07日

様式の分類宅地建物取引業法関連
様式名登録移転申請書
該当条文等宅地建物取引業法第19条の2
説明 宅地建物取引業法により、宅地建物取引士資格登録を受けている方は、登録をしている都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときは、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、当該登録をしている都道府県知事を経由して、登録の移転の申請をすることができると定められています。
受付窓口土木部住宅課総務宅建担当
受付期間随時。
(来課により届出をされる場合は、担当が不在となる場合がありますので、事前にご連絡ください。)
提出書類登録移転申請書(写真貼付)、移転先の都道府県に所在する宅地建物取引業者の業務に従事している、又は従事しようとしていることを証する書面等

※移転申請とともに宅地建物取引士証の交付を申請する場合は、移転先である知事あての交付申請書も併せて提出する必要があります。
備考
ダウンロード書類

この記事に関するお問い合わせ

高知県 土木部 住宅課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎6階東)
電話: 総務宅建担当 088-823-9861
住宅管理担当 088-823-9855
住宅整備担当 088-823-9860
空き家対策チーム 088-823-9858
地域支援担当 088-823-9859
震災対策担当 088-823-9856
企画担当 088-823-9862
ファックス: 088-823-2999
メール: 171901@ken.pref.kochi.lg.jp
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