公開日 2020年01月07日
様式の分類 | 宅地建物取引業法関連 |
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様式名 | 登録移転申請書 |
該当条文等 | 宅地建物取引業法第19条の2 |
説明 | 宅地建物取引業法により、宅地建物取引士資格登録を受けている方は、登録をしている都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときは、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、当該登録をしている都道府県知事を経由して、登録の移転の申請をすることができると定められています。 |
受付窓口 | 土木部住宅課総務宅建担当 |
受付期間 | 随時。 (来課により届出をされる場合は、担当が不在となる場合がありますので、事前にご連絡ください。) |
提出書類 | 登録移転申請書(写真貼付)、移転先の都道府県に所在する宅地建物取引業者の業務に従事している、又は従事しようとしていることを証する書面等 ※移転申請とともに宅地建物取引士証の交付を申請する場合は、移転先である知事あての交付申請書も併せて提出する必要があります。 |
備考 | |
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