公開日 2020年01月17日
様式の分類 | 高知県漁港管理条例に規定する占使用等 |
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様式名 | 高知県漁港管理条例に規定する占使用等の申請に係る様式 |
該当条文等 | 高知県漁港管理条例 高知県漁港管理条例施行規則 漁港漁場整備法 |
説明 | 県の管理する漁港施設(以下「甲種漁港施設」という。)を当該施設の目的 に従い使用しようとする場合、甲種漁港施設のうちプレジャーボートの係留 施設を使用しようとする場合、当該施設の目的以外の目的に使用しようとす る場合、占用等をしようとする場合における、知事への届け出又は許可を受 けるための申請 |
受付窓口 | 県管理漁港を管轄する土木事務所(安芸、中央東、中央西、須崎、幡多) |
受付期間 | 随時 |
提出書類 | 各申請書のほか、規則及び各申請書に記載した添付書類等 |
備考 | 宇佐漁港におけるプレジャーボートの係留許可については、指定管理者に業 務を移管しているため、下記まで連絡をお願いします。 宇佐漁港プレジャーボート等保管施設指定管理者 高知県漁業協同組合 宇佐統括支所 電話088-856-1131 FAX088-856-3353 |
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