公開日 2020年01月27日
様式の分類 | 転飼養蜂許可 |
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様式名 | 転飼養蜂許可申請書 |
該当条文等 | 養蜂振興法第4条第1項 |
説明 | 業としてのみつばち飼育者が、ほう群を転飼しようとする際に申請する様式。 |
受付窓口 | 畜産振興課 ※行政書士法第19条の規定に基づき、行政書士又は行政書士法人でない者は、業として報酬を得て申請書等を作成する業務を行うことはできません。 |
受付期間 | 転飼しようとする2ヶ月前まで |
提出書類 | ほう群数に応じた手数料が必要です。(1群当たり150円、ただし転飼先1ヶ所につき2,300円が上限。手数料分の高知県収入証紙を申請書に貼付。) |
備考 | 転飼等で、県外からみつばちを移入しようとする場合には、家畜伝染病予防法並びに高知県の「みつばちについての腐そ病まん延防止に関する規則」に基づき、移出元で管轄家畜保健衛生所の腐そ病検査を受検し、検査証明書を携行のうえ移入することが必要です。 |
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