公開日 2023年06月20日
様式の分類 | |
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様式名 | 特殊車両通行許可申請書 |
該当条文等 | 道路法 車両制限令 |
説明 | 道路法第47条1項及び車両制限令3条で定める一般的制限値を超す車両(特 殊車両)を通行させようとする場合の、道路管理者の許可を受けるための申請 書です。 |
受付窓口 | 高知県土木部道路課管理担当、もしくは各土木事務所(各土木事務所の所管 区域内のみ通行する場合に限る) ※行政書士法第19条の規定に基づき、行政書士又は行政書士法人でない者 は、業として報酬を得て申請書等を作成する業務を行うことはできません。 |
受付期間 | 随時(土日・祝祭日・年末年始は除きます。) |
提出書類 | ①特殊車両通行許可申請書 ②経路表 ③車両諸元表 ④車両内訳書 ⑤自動車検査証 ⑥出発地から目的地までの通行経路図 ※①、②、④、⑥については、単車及び牽引車の車両台数分が必要です。 ※その他、車両に応じ上記以外の書類を提出していただく場合があります。 |
備考 | ○県管理道路を通行しない申請は受け付けることが出来ません。 ○車両の諸元などは、車両のメーカーに問い合わせてください。 ○他の道路管理者の道路を通行する場合は、1経路につき1台あたり片道200円の手数料(高知県証紙)が必要です。 高知県は、国土交通省の特殊車両通行申請手続きのオンラインシステム(自治体申請システム)に対応しています。 自治体申請システムでの申請はこちら。 自治体申請システムの利用方法等は、こちらをご覧ください。 |
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