公開日 2020年01月07日
様式の分類 | 宅地建物取引業法関連 |
---|---|
様式名 | 法第50条第2項、案内所等の届出書 |
該当条文等 | 宅地建物取引業法第50条第2項 |
説明 | 宅地建物取引業法により、宅地建物取引業者は、あらかじめ業務を開始しようとする10日前までに(満10日を空けてください。実際は11日前までに届出をする必要があります。)、法第15条第1項の国土交通省令で定める場所について所在地、業務内容、業務を行う期間及び専任の宅地建物取引士の氏名を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事及びその所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならないと定められています。 |
受付窓口 | 土木部住宅課総務宅建担当 |
受付期間 | 随時 (来課により届出をされる場合は、担当が不在となる場合がありますので、事前にご連絡ください。) |
提出書類 | 届出書、案内図 |
備考 | |
ダウンロード書類 |
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎6階東) | |
電話: | 総務宅建担当 | 088-823-9861 |
住宅管理担当 | 088-823-9855 | |
住宅整備担当 | 088-823-9860 | |
空き家対策チーム | 088-823-9858 | |
地域支援担当 | 088-823-9859 | |
震災対策担当 | 088-823-9856 | |
企画担当 | 088-823-9862 | |
ファックス: | 088-823-2999 | |
メール: | 171901@ken.pref.kochi.lg.jp |