法第50条第2項、案内所等の届出書

公開日 2020年01月07日

様式の分類宅地建物取引業法関連
様式名法第50条第2項、案内所等の届出書
該当条文等宅地建物取引業法第50条第2項
説明 宅地建物取引業法により、宅地建物取引業者は、あらかじめ業務を開始しようとする10日前までに(満10日を空けてください。実際は11日前までに届出をする必要があります。)、法第15条第1項の国土交通省令で定める場所について所在地、業務内容、業務を行う期間及び専任の宅地建物取引士の氏名を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事及びその所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならないと定められています。
受付窓口土木部住宅課総務宅建担当
受付期間随時
(来課により届出をされる場合は、担当が不在となる場合がありますので、事前にご連絡ください。)
提出書類届出書、案内図
備考
ダウンロード書類

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高知県 土木部 住宅課

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電話: 総務宅建担当 088-823-9861
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