施術所休止(廃止・再開)届(あはき)

公開日 2024年02月16日

更新日 2024年02月16日

様式の分類あん摩マッサージ指圧はりきゅう
様式名あん摩マッサージ指圧(はり・きゅう・医業類似行為)施術所休止(廃止・再開)届(施行細則第3号様式)
該当条文等あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第9条の2第2項
説明施術所を休止又は廃止した場合は、開設地を担当する福祉保健所(高知市内の場合は、高知市保健所)へ届け出てください。
また、休止した施術所を再開したときも同様です。
※開設地が高知市内の場合は、高知市保健所が指定する様式をお使いください。(高知市保健所のホームページに掲載されています。)
受付窓口開設地を担当する福祉保健所(高知市内の場合は、高知市保健所)
※行政書士法第19条の規定に基づき、行政書士又は行政書士法人でない者は、業として報酬を得て申請書等を作成する業務を行うことはできません。
受付期間休止(廃止、再開)後10日以内に2部提出してください。
提出書類1.施術所休止(廃止・再開)届
備考
ダウンロード書類

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高知県 健康政策部 医療政策課

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