公開日 2021年05月19日
様式の分類 | 助産所 |
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様式名 | 病院(診療所・助産所)使用許可証交付申請書(医療法施行細則第17号様 式) |
該当条文等 | 医療法第27条、医療法施行細則第3条 |
説明 | 入所施設を有する助産所の場合は、施設を使用する前に、開設地を担当する 福祉保健所(高知市内の場合は、高知市保健所)の検査を受け、許可証の交 付 を受けることが必要です。 なお、開設者変更によるもので、実質的な変更がない場合は、自主検査(開 設者自身による検査)が可能です。 ※開設地が高知市内の場合は、高知市保健所が指定する様式をお使いくださ い。(高知市保健所のホームページに掲載されています。) |
受付窓口 | 開設地を担当する福祉保健所(高知市の場合は、高知市保健所) ※行政書士法第19条の規定に基づき、行政書士又は行政書士法人でない者 は、業として報酬を得て申請書等を作成する業務を行うことはできません。 |
受付期間 | 施設を使用する前に2部提出してください。 |
提出書類 | 開設許可証又は開設届の写し 開設許可(届出)時の製図 (自主検査による場合)第18号様式の2「検査結果届出書」 |
備考 | 手数料として16,000円(自主検査による場合は、3,400円)分の 高知県収入証紙(高知市内の場合は、高知市収入証紙)をご用意ください。 |
ダウンロード書類 |