備付け届(診療用放射線)

公開日 2021年05月19日

様式の分類診療用放射線
様式名エックス線装置備付け届(医療法施行細則第40号様式)
診療用高エネルギー放射線発生装置備付け届(医療法施行細則第41号様
式)
診療用放射線照射装置備付け届(医療法施行細則第42号様式)
診療用放射線照射器具備付け届(医療法施行細則第43号様式)
放射性同位元素装備診療機器備付け届(医療法施行細則第44号様式)
診療用放射性同位元素・陽電子断層撮影診療用放射性同位元素備付け届(医
療法施行細則第45号様式)
該当条文等医療法第15条第3項、医療法施行規則第24条第1号〜第8号・第24条
の2・第25条・第26条・第27条第1項及び第2項・第27条の2・第
28条第1項
説明病院又は診療所が、診療の用に供するエックス線装置、診療用高エネルギー
放射線発生装置、診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、放射性同
位元素装備診療機器、診療用放射性同位元素・陽電子断層撮影診療用放射性
同位元素を使用する場合には、届出が必要です。
※診療所を高知市内に開設している場合は、高知市保健所が指定する様式を
お使いください。(高知市保健所のホームページに掲載されています。)
受付窓口開設地を担当する保健所(高知市内の場合、高知市保健所)
※行政書士法第19条の規定に基づき、行政書士又は行政書士法人でない者
は、業として報酬を得て申請書等を作成する業務を行うことはできません。
受付期間エックス線装置
 備えた日から10日以内に2部提出してください。  
診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用放射線照射装置、診療用放射線
照射器具、放射性同位元素装備診療機器、診療用放射性同位元素・陽電子断
層撮影診療用放射性同位元素
  事前に2部提出してください。
提出書類1 装置一覧表
2 隣接及び上下階の室名並びに周囲の状況を明記した平面図及び側面図
3 診療室図
4 管理区域、管理区域の種類、使用中ランプ、注意事項、出入口等の位置
  を図中に赤で記入した書類
5 エックス線装置は、漏えい放射線測定結果報告書
  診療用高エネルギー放射線発生装置・診療用放射線照射装置は、遮へい
  能力計算書(放射線量率遮へい計算書)
  診療用放射線照射器具・放射性同位元素装備診療機器・診療用放射性同
  位元素・陽電子断層撮影診療用放射性同位元素は、施設の防護に関する
  検査・測定報告書  
6 その他参考となる資料
備考
ダウンロード書類
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