公開日 2024年02月16日
更新日 2024年02月16日
様式の分類 | あん摩マッサージ指圧はりきゅう |
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様式名 | あん摩マッサージ指圧(はり・きゅう・医業類似行為)出張業務開始(休止・廃止・再開)届(施行細則第4号様式) |
該当条文等 | あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第9条の3 |
説明 | 専ら出張のみによってその業務に従事する施術者は、その業務を開始したときは、開設地を担当する福祉保健所(高知市内の場合は、高知市保健所)へ届け出てください。 その業務を休止、廃止、休止した業務を再開したときも同様です。 ※開設地が高知市内の場合は、高知市保健所が指定する様式をお使いください。(高知市保健所のホームページに掲載されています。) |
受付窓口 | 開設地を担当する福祉保健所(高知市内の場合は、高知市保健所) ※行政書士法第19条の規定に基づき、行政書士又は行政書士法人でない者は、業として報酬を得て申請書等を作成する業務を行うことはできません。 |
受付期間 | 出張業務の開始(休止、廃止、再開)後に2部提出してください。 |
提出書類 | (開始の場合) 1.出張業務開始(休止・廃止・再開)届 2.資格免許証、本人確認書類(*) (職員が資格免許証の原本と、併せて本人確認を行います。資格免許証等は写しをとり返却します。) 3.業務に関する広告内容の写し (*)本人確認書類:運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、個人番号カード(マイナンバーカード)、住民基本台帳カード、健康保険証、雇用保険被保険者証、年金手帳 |
備考 | 専ら出張のみによってその業務に従事する施術者は、他の施術者を雇用してその者を派遣して施術を行わせることはできません。(施術者ごとに開設の届出を行ってください。) |
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