休止(廃止)届(診療所)

公開日 2021年05月19日

様式の分類診療所
様式名病院(診療所・助産所)休止(廃止)届(医療法施行細則第9号様式)
該当条文等医療法第8条の2第2項、医療法第9条第1項
説明診療所を休止又は廃止した場合は、届出が必要です。
※開設地が高知市内の場合は、高知市保健所が指定する様式をお使いくださ
い。(高知市保健所のホームページに掲載されています。)
受付窓口開設地を担当する保健所(高知市内の場合は、高知市保健所)
※行政書士法第19条の規定に基づき、行政書士又は行政書士法人でない者
は、業として報酬を得て申請書等を作成する業務を行うことはできません。
受付期間休止(廃止)後10日以内に2部提出してください。
提出書類添付書類はありません。
備考・正当な理由なく、1年を超えて診療所を休止することはできません。
・休止後、再開した場合は、10日以内に第10号様式「再開届」を提出し
 てください。
ダウンロード書類
Topへ