公開日 2021年05月19日
様式の分類 | 診療用放射線 |
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様式名 | エックス線装置廃止届(医療法施行細則第54号様式) 診療用高エネルギー放射線発生装置廃止届(医療法施行細則第55号様式) 診療用放射線照射装置廃止届(医療法施行細則第56号様式) 診療用放射線照射器具廃止届(医療法施行細則第57号様式) 放射性同位元素装備診療機器廃止届(医療法施行細則第58号様式) 診療用放射性同位元素(陽電子断層撮影診療用放射性同位元素)廃止届(医 療法施行細則第59号様式) 診療用放射性同位元素(陽電子断層撮影診療用放射性同位元素)廃止後の措 置届(医療法施行細則第60号様式) |
該当条文等 | 医療法第15条第3項、医療法施行規則第24条第11号〜第12号・第2 9条第1項及び第3項 |
説明 | エックス線装置を備えなくなったとき、エックス線以外の放射線診療装置を 備えなくなったときには、届出が必要です。 また、診療用放射性同位元素(陽電子断層撮影診療用放射性同位元素)を備 えなくなったときは、廃止届提出後、汚染物の除去・汚染物の譲渡などの措 置を行い、それらの措置の概要を届け出てください。 ※診療所を高知市内に開設している場合は、高知市保健所が指定する様式を お使いください。 |
受付窓口 | 開設地を担当する保健所(高知市内の場合は、高知市保健所) ※行政書士法第19条の規定に基づき、行政書士又は行政書士法人でない者 は、業として報酬を得て申請書等を作成する業務を行うことはできません。 |
受付期間 | 廃止届 備えなくなった日から10日以内に2部提出してください。 診療用放射性同位元素(陽電子断層撮影診療用放射性同位元素)廃止後の措 置届 診療用放射性同位元素(陽電子断層撮影診療用放射性同位元素)を備え なくなった日から30日以内に2部提出してください。 |
提出書類 | 診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、放射性同位元素装備診療機 器、診療用放射性同位元素(陽電子断層撮影診療用放射性同位元素) 線源を譲渡したときは、線源の受領書 |
備考 | |
ダウンロード書類 |