公開日 2021年05月19日
様式の分類 | 診療用放射線 |
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様式名 | エックス線診療及び放射線診療従事者の変更届(医療法施行細則第53号様 式) |
該当条文等 | 医療法第15条第3項、医療法施行規則第29条第1項・第2項 |
説明 | エックス線診療及び放射線診療に従事する者を変更したときには、届出が必 要です。 ※診療所を高知市内に開設している場合は、高知市保健所が指定する様式を お使いください。(高知市保健所のホームページに掲載されています。) |
受付窓口 | 開設地を担当する保健所(高知市内の場合は、高知市保健所 ※行政書士法第19条の規定に基づき、行政書士又は行政書士法人でない者 は、業として報酬を得て申請書等を作成する業務を行うことはできません。 |
受付期間 | エックス線診療に従事する者の変更 変更後10日以内に2部提出してください。 放射線診療に従事する者の変更 事前に2部提出してください。 |
提出書類 | 従事者の変更(予定)前・後の一覧表 |
備考 | |
ダウンロード書類 |