変更許可申請書(医師・歯科医師の個人開設以外)

公開日 2021年05月19日

様式の分類診療所
様式名病院(診療所・助産所)開設許可事項中一部変更許可申請書(医療法施行細
則第5号様式)
該当条文等医療法第7条第2項、医療法施行規則第1条第3項
説明開設者が医師・歯科医師以外の場合、次の事項を変更しようとするときに
は、事前に変更許可が必要です。
1 開設の目的及び維持の方法
2 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者の定員
3 敷地の面積及び平面図
4 建物の構造概要及び平面図
5 病床数及び病床の種別ごとの病床数並びに各病室の病床数
  (病室の病床数を減少させようとする場合を除く。) 
※開設地が高知市内の場合は、高知市保健所が指定する様式をお使いくださ
い。(高知市保健所のホームページに掲載されています。)
受付窓口開設地を担当する保健所(高知市内の場合、高知市保健所)
※行政書士法第19条の規定に基づき、行政書士又は行政書士法人でない者
は、業として報酬を得て申請書等を作成する業務を行うことはできません。
受付期間事前に2部提出してください。
提出書類1 開設の目的及び維持の方法の変更
    定款又は寄附行為、条例
2 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者の定員の変更
    添付書類なし
3 敷地の面積及び平面図の変更
    敷地の平面図
4 建物の構造概要及び平面図の変更
    建物の平面図
5 病床数及び病床の種別ごとの病床数並びに各病室の病床数の変更
    建物の平面図
備考病室の構造変更や病室以外を病室に用途変更する場合は、使用する前に使用
許可が必要ですので、変更許可後、第18号様式「変更使用許可証交付申請
書」を提出してください。
療養病床を設置する場合は、第6号様式その1「療養病床設置許可申請書」
を、療養病床設置許可事項を変更する場合は、第6号様式その2「療養病床
設置許可事項中一部変更許可申請書」を提出してください。
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