公開日 2024年02月16日
更新日 2024年02月16日
様式の分類 | あん摩マッサージ指圧はりきゅう |
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様式名 | あん摩マッサージ指圧(はり・きゅう・医業類似行為)施術所開設事項変更届(施行細則第2号様式) |
該当条文等 | あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第9条の2第1項 |
説明 | 次の事項を変更したときは、開設地を担当する福祉保健所(高知市内の場合は、高知市保健所)へ届け出る必要があります。 1 施術所の名称 2 業務の種類(あん摩・マッサージ・指圧・はり・きゅう) 3 施術者 4 施術所の構造 ※開設地が高知市内の場合は、高知市保健所が指定する様式をお使いください。(高知市保健所のホームページに掲載されています。) |
受付窓口 | 開設地を担当する福祉保健所(高知市内の場合は、高知市保健所) ※行政書士法第19条の規定に基づき、行政書士又は行政書士法人でない者は、業として報酬を得て申請書等を作成する業務を行うことはできません。 |
受付期間 | 変更後10日以内に2部提出してください。 |
提出書類 | 1.施術所開設事項変更届 2.施術所の名称の変更 添付書類なし 3.業務の種類の変更 業務に関する広告内容の写し 4.施術者の変更 〈採用した場合〉目が見える者、目が見えない者の区分を届に記載ください。 採用した施術者の資格免許証、本人確認書類(*) (職員が資格免許証の原本と、併せて本人確認を行います。資格免許証等は写しをとり返却します。) 4 施術所の構造の変更 施術所の平面図 (*)本人確認書類:運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、個人番号カード(マイナンバーカード)、住民基本台帳カード、健康保険証、雇用保険被保険者証、年金手帳 |
備考 | 移転の場合は、変更届ではなく、移転前の施術所の廃止届及び移転後の施術所の開設届を提出してください。 (開設者変更の場合も、同様に廃止・開設の手続を行ってください。) |
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