施術所開設事項変更届(あはき)

公開日 2024年02月16日

更新日 2024年02月16日

様式の分類あん摩マッサージ指圧はりきゅう
様式名あん摩マッサージ指圧(はり・きゅう・医業類似行為)施術所開設事項変更届(施行細則第2号様式)
該当条文等あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第9条の2第1項
説明次の事項を変更したときは、開設地を担当する福祉保健所(高知市内の場合は、高知市保健所)へ届け出る必要があります。
1 施術所の名称
2 業務の種類(あん摩・マッサージ・指圧・はり・きゅう)
3 施術者  
4 施術所の構造
※開設地が高知市内の場合は、高知市保健所が指定する様式をお使いください。(高知市保健所のホームページに掲載されています。)
受付窓口開設地を担当する福祉保健所(高知市内の場合は、高知市保健所)
※行政書士法第19条の規定に基づき、行政書士又は行政書士法人でない者は、業として報酬を得て申請書等を作成する業務を行うことはできません。
受付期間変更後10日以内に2部提出してください。
提出書類1.施術所開設事項変更届
2.施術所の名称の変更
   添付書類なし
3.業務の種類の変更
   業務に関する広告内容の写し
4.施術者の変更
   〈採用した場合〉目が見える者、目が見えない者の区分を届に記載ください。
    採用した施術者の資格免許証、本人確認書類(*)    
   (職員が資格免許証の原本と、併せて本人確認を行います。資格免許証等は写しをとり返却します。)   
4 施術所の構造の変更
   施術所の平面図
(*)本人確認書類:運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、個人番号カード(マイナンバーカード)、住民基本台帳カード、健康保険証、雇用保険被保険者証、年金手帳
備考移転の場合は、変更届ではなく、移転前の施術所の廃止届及び移転後の施術所の開設届を提出してください。
(開設者変更の場合も、同様に廃止・開設の手続を行ってください。)
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この記事に関するお問い合わせ

高知県 健康政策部 医療政策課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号
電話: 企画調整 088-823-9649
看護 088-823-9665
地域医療 088-823-9625
医師確保 088-823-9660
医事指導 088-823-9623・9749
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