滞在業務開始届(あはき)

公開日 2024年02月16日

更新日 2024年02月16日

様式の分類あん摩マッサージ指圧はりきゅう
様式名あん摩マッサージ指圧師(はり師・きゅう師・医業類似行為)の滞在業務開始届(施行細則第5号様式)
該当条文等あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第9条の4
同法施行規則第24条
説明施術者の住所地が高知市内の場合で、高知市外に滞在して業務を行おうとするときは、滞在して業務を行おうとする地を担当する福祉保健所へ届け出てください。
また、施術者の住所地が高知県外の場合で、高知県内に滞在して業務を行おうとするときは、滞在して業務を行おうとする地を担当する福祉保健所(高知市内の場合は、高知市保健所)へ届け出てください。
※開設地が高知市内の場合は、高知市保健所が指定する様式をお使いください。(高知市保健所のホームページに掲載されています。)
受付窓口滞在して業務を行おうとする地を担当する福祉保健所(高知市内の場合は、高知市保健所)
※行政書士法第19条の規定に基づき、行政書士又は行政書士法人でない者は、業として報酬を得て申請書等を作成する業務を行うことはできません。
受付期間滞在業務の開始前に2部提出してください。
提出書類1.滞在業務開始届
2.免許証等の写し
3.住民票の写し
4.業務に関する広告内容の写し
備考施術者の住所地が高知県内の場合で、高知県外に滞在して業務を行おうとするときは、同様の手続が必要ですので、滞在して業務を行おうとする地の都道府県へお問い合わせください。
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この記事に関するお問い合わせ

高知県 健康政策部 医療政策課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号
電話: 企画調整 088-823-9649
看護 088-823-9665
地域医療 088-823-9625
医師確保 088-823-9660
医事指導 088-823-9623・9749
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