公開日 2021年05月19日
様式の分類 | 診療所 |
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様式名 | 専属薬剤師免除許可申請書(医療法施行細則第16号様式) |
該当条文等 | 医療法第18条 |
説明 | 医師が常時3人以上勤務する診療所にあっては、専属の薬剤師を置かなけれ ばなりませんが、開設地を担当する福祉保健所(高知市内の場合は、高知市 保 健所)の許可を受けた場合は、専属の薬剤師を置かなくてもかまいません。 ※開設地が高知市内の場合は、高知市保健所が指定する様式をお使いくださ い。(高知市保健所のホームページに掲載されています。) |
受付窓口 | 開設地を担当する福祉保健所(高知市内の場合は、高知市保健所) ※行政書士法第19条の規定に基づき、行政書士又は行政書士法人でない者 は、業として報酬を得て申請書等を作成する業務を行うことはできません。 |
受付期間 | 事前に2部提出してください。 |
提出書類 | |
備考 | |
ダウンロード書類 |