エックス線診療及び放射線診療従事者の変更届

公開日 2021年05月19日

様式の分類診療用放射線(更新)
様式名エックス線診療及び放射線診療従事者の変更届(医療法施行細則第53号様
式)
該当条文等医療法第15条第3項
医療法施行規則第29条第1項・第2項
説明エックス線診療及び放射線診療に従事する者を変更したときには、届出が必
要です。
※診療所を高知市内に開設している場合は、高知市保健所が指定する様式を
お使いください。(高知市保健所のホームページに掲載されています。)
受付窓口開設地を担当する保健所(高知市内の場合は、高知市保健所)
※行政書士法第19条の規定に基づき、行政書士又は行政書士法人でない者
は、業として報酬を得て申請書等を作成する業務を行うことはできません。
受付期間1エックス線診療に従事する者の変更は、変更後10日以内に2部提出して
ください。(診療用エックス線装置のみを取り扱いを行う者)

2放射線診療に従事する者の変更は、事前に2部提出してください。
(診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用粒子線照射装置、診療用放射
線照射装置、診療用放射線照射器具、放射性同位元素装備診療機器、診療用
放射性同位元素・陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を取り扱う従事者)
提出書類1 エックス線診療及び放射線診療従事者の変更届(医療法施行細則第53
 号様式)
2 従事者の変更(予定)前・後の一覧表
備考
ダウンロード書類
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