変更届(診療用放射線装置・器具・放射性同位元素)

公開日 2021年05月19日

様式の分類診療用放射線(更新)
様式名エックス線装置に関する変更届(医療法施行細則第47号様式)
診療用(高エネルギー放射線発生装置・粒子線照射装置)に関する変更届
(医療法施行細則第48号様式)
診療用放射線照射装置に関する変更届(医療法施行細則第49号様式)
診療用放射線照射器具に関する変更届(医療法施行細則第50号様式)
放射性同位元素装備診療機器に関する変更届(医療法施行細則第51号様
式)
診療用放射性同位元素(陽電子断層撮影診療用放射性同位元素)に関する変
更届(医療法施行細則第52号様式)
該当条文等医療法第15条第3項
医療法施行規則第29条第1項及び第2項
説明エックス線装置・診療用高エネルギー放射線発生装置・診療用粒子線照射装
置・診療用放射線照射装置・診療用放射線照射器具・放射性同位元素装備機
器・診療用放射性同位元素・陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の装置や
器具及び使用各種並びに構造設備や放射線障害予防措置を変更した場合は届
出が必要です。
※診療所を高知市内に開設している場合は、高知市保健所が指定する様式を
お使いください。(高知市保健所のホームページに掲載されています。)
受付窓口開設地を担当する保健所(高知市内の場合は、高知市保健所)
※行政書士法第19条の規定に基づき、行政書士又は行政書士法人でない者
は、業として報酬を得て申請書等を作成する業務を行うことはできません。
受付期間エックス線装置に関する変更は、変更後10日以内に2部提出してくださ
い。

その他の装置・器具・放射性同位元素に関する変更は、事前に2部提出して
ください。
提出書類1 各装置の変更届
2 新旧対照表
3 各装置・器具・放射性同位元素備付届
備考※ 詳細な内容については、各備付届で確認させていただきます。
ダウンロード書類
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