災害等に係る申告書の提出期限の延長の承認申請書(第13号様式) 

公開日 2022年10月07日

更新日 2024年10月31日

様式の分類 法人県民税・法人事業税・特別法人事業税関係
様式名 災害等に係る申告書の提出期限の延長の承認申請書(第13号様式)
該当条文等
  • 地方税法第72条の25第2項、第4項、第6項、第7項、第72条の28第2項
  • 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第8条
  • 高知県税条例第60条第1項
説明

 災害その他やむを得ない理由によって決算が確定しないため、事業年度終了の日から2月以内に確定申告書の提出ができない場合に、都道府県知事に申告期限の延長の承認を求める手続きです。

 

(注)2以上の都道府県において事務所又は事業所を有する法人については、主たる事務所又は事業所所在地の都道府県知事にのみ届出してください。

受付窓口
(提出先)

 県内の本店又は主たる事務所地を所管する県税事務所にて受け付けています。(ただし、土日・祝日・年末年始等、県税事務所の閉庁日は除きます。)
 また、郵送による受付も行っています。

 

 県税事務所の管轄区域・所在地については、高知県ホームページの「組織から探す」>「税務課」>「窓口・お問い合わせ先」をご覧ください。

 

【県税事務所の受付時間】
 平日   8:30~12:00、13:00~17:15

受付期間
(提出期間)

  1. 地方税法第72条の25第2項若しくは第4項(これらの規定を法第72条の28第2項及び第72条の29第2項において準用する場合を含む。)又は令和2年旧法第72条の25第4項(令和2年旧法第72条の28第2項及び第72条の29第2項において準用する場合を含む。)の規定により承認を受けようとする場合には事業年度終了の日から45日以内
  2. 地方税法第72条の25第6項若しくは第7項(これらの規定を法第72条の28第2項及び第72条の29第2項において準用する場合を含む。)又は令和2年旧法第72条の25第7項(令和2年旧法第72条の28第2項及び第72条の29第2項において準用する場合を含む。)の規定により承認を受けようとする場合は、申告書の提出期限の到来する日の15日前まで


※ただし、事業年度又は連結事業年度終了の日から45日を経過した後に災害その他やむを得ない理由が発生し、申告書の提出期限までに申告書を提出することができない場合は、該当事由発生後ただちに提出してください。

提出書類

【共通】

災害等に係る申告書の提出期限の延長の承認申請書(第13号様式)

 

【添付書類】

次のものがあれば、添付してください。

  • 税務署へ提出した申告期限の延長申請書の写し(税務署の受付印があるもの)
  • 延長を受けようとする理由が証明できるもの
備考  
ダウンロード書類

この記事に関するお問い合わせ

高知県 総務部 税務課

所在地: 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内2丁目4番1号(北庁舎3階)
電話: 企画 088-823-9306
課税 088-823-9308
徴収 088-823-9307
調査 088-823-9309
税務システム 088-823-9347
税外債権対策室 088-823-9310
ファックス: 088-823-9252
メール: 110501@ken.pref.kochi.lg.jp

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