公開日 2012年12月04日
様式の分類 | 制度資金 |
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様式名 | 高知県林業・木材産業改善資金貸付規則 高知県林業・木材産業改善資金事務取扱要領 |
該当条文等 | |
説明 | 新しい事業を始める、機材や設備を充実させる、働く環境を整えるなど、さ まざまな林業・木材産業分野の事業計画をサポートする無利子の制度資金で す。 対象者と貸付限度額 林業分野 個人 1,500万円 会社 3,000万円 団体 5,000万円 木材産業分野は1億円 対象となる事業内容 1 新たな林業・木材産業の経営を開始 a)林業・木材産業に新規参入する場合 ・経営の開始に必要と認められる機械施設 b)林業・木材産業を経営しているが部分的に新しい手法を取り入れる場合 ・新しい手法の導入に必要と認められる機械施設 2 林産物の新たな生産方式の導入 (生産性の向上、品質の向上により経営の改善を行うもの) a)林業部門 ・プロセッサ、スイングヤーダ、ハーベスタ、フォワーダ、グラップル ウインチ付バックホウ、クレーン付トラック、アタッチメント等 ・きのこ製造用機械施設、木炭製造用機械施設等 b)木材産業部門 ・プレカット加工機、ツインバンドソー、木材乾燥機、送材台車 丸棒加工機、バイオマスボイラー、チッパー、製品保管庫等。 3 林産物の新たな販売方式の導入 (流通コスト削減、付加価値向上、安定的な販路確保により経営の改善を 行うもの) ・木材選別機、ログローダ、グレーディングマシン等 ・協定取引等による立木の買取費用(まとまったロット) ・森林認証の取得費用 4 安全衛生施設の導入 (労働災害を未然に防ぐための機械施設) ・振動病予防機械、緊急連絡用施設、人員輸送機械等 5 福利厚生施設の導入 (林業従事者の快適な就労環境を確保するもの) ・休憩室、更衣室、浴室、トイレ等を備えた施設等 償還期間と据置期間 償還期間:10年以内(特例の場合12年又は15年以内) 据置期間:3年以内(償還期間に含む) |
受付窓口 | 林業振興・環境部 木材産業課 産業基盤担当 「※行政書士法第19条の規定に基づき、行政書士又は行政書士法人でない 者は、業として報酬を得て申請書等を作成する業務を行うことはできませ ん。」 |
受付期間 | 随時 |
提出書類 | 先ずは、県へ「貸付資格認定の申請」、融資機関へ「借入申込み」を行って 下さい。 ●貸付資格認定の申請 林業・木材産業改善資金貸付資格認定申請書(規則第1号様式) (以下添付書類) ・見積書及びカタログ等 ・林業・木材産業改善資金借入申込書(規則第3号様式)の写し 【法人又は団体の場合】定款又は規約等及び直近3期分の決算書 【個人の場合】経営状況及び財産状況調べ(要領第2号様式) 【中古品で耐用年数を超える場合】証明書(要領第3号様式)及び確約書 (要領第4号様式) ・県税の納税証明書 ●借入申込み 林業・木材産業改善資金借入申込書(規則第3号様式) (以下添付書類) 保証依頼書 |
備考 | ※貸付は融資機関を通じた、転貸方式を行っております。 ※償還期間中の稼働が見込まれるものに限り、中古の機械や施設も対象とな ります。 ※貸付に際して、原則、独立行政法人農林漁業信用基金の債務保証を受けて いただきます。出資金及び保証料が必要となります。 出資金:借入額の約1/40 保証料:償還期間中の償還残高に対して保証料率を乗じた額(保証料率は 0.1〜0.9%) |
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