公開日 2013年02月12日
様式の分類 | 教育職員免許状関係 |
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様式名 | 教育職員免許状の授与申請に係る書類(その①) |
該当条文等 | 教育職員免許状に関する規則及び教育職員免許状に関する事務処理要領 |
説明 | 1) 教育職員免許法第5条別表第1の規定により、小学校、中学校、高 等学校、特別支援学校及び幼稚園の教諭の免許状の授与を願い出る場 合、並びに同条別表第2の規定により、養護教諭の免許状(保健師免 許所有者の申請を除く。)の授与を願い出る場合、次の書類等を提出 する必要があります。(基礎資格として申請しようとする免許状に応 じた学位を有している者が、大学等の認定課程(文部科学大臣が免許 状の授与の所要資格を得させるために適当と認めた課程)において単 位を修得することのみをもって、免許状申請の要件を満たした場合) ① 授与(検定)願 ② 履歴書 ③ 宣誓書 以上の書類は、下の「ダウンロード書類」からダウンロードできま す。 その他、当該高知県教育委員会以外の教育機関(大学等)に請求す るものについては、下記のとおりです。 ④ 申請する免許状に応じた学位を取得した大学の卒業(修了)証 明書 専修:修士 一種:学士 二種:短期大学士 ⑤ 教育職員免許状の授与申請専用の「学力に関する証明書」又は「基 礎資格・学力に関する証明書」 その外、特に、小学校又は中学校の普通免許状の授与を受ける場合 は、①〜⑤に加えて、下記の⑥の証明書も必要となります。 ⑥ 介護等の体験に関する証明書 ⑦ その他 なお、これら以外に、本籍地・氏名が、提出するいずれかの書 類の記載と異なっている場合については、戸籍抄本等が必要とな ります。 また、申請者個人の事情により、他の書類を提出する必要にな る場合もありますので、申請書類を提出する際には、申請者ご自 身の電話の連絡先を書いた別紙を添付してくだされば、郵送での 連絡に比べて、より迅速な申請受理が可能となります。 2) 保健師免許所有者が教育職員免許法第5条別表第2の養護教諭二種 免許状に係るロの規定により、養護教諭二種免許状の授与を願い出る 場合、次の書類等を提出する必要があります。 ① 授与(検定)願 ② 履歴書 ③ 宣誓書 以上の書類は、下の「ダウンロード書類」からダウンロードできま す。 その他、当該高知県教育委員会以外の教育機関(大学等)に請求す るものについては、下記のとおりです。 ④ 保健師の受験資格を取得した教育機関の卒業等に関する証明書 ⑤ 公的な機関により原本証明された保健師の免許の写し(又は取 得していることを示す公的な証明書) ⑥ 免許法施行規則66条の6に定める科目を修得した証明書 ⑦ その他 なお、これら以外には、本籍地・氏名が、提出するいずれかの 書類の記載と異なっている場合については、戸籍抄本等が必要と なります。 また、申請者個人の事情により、他の書類を提出する必要にな る場合もありますので、申請書類を提出する際には、申請者ご自 身の電話の連絡先を書いた別紙を添付してくだされば、郵送での 連絡に比べてより迅速な申請受理が可能となります。 3) 免許法第5条別表第2の2及び同法第6条別表第6の2の規定によ り栄養教諭の免許状の授与を願い出る場合、並びに第6条別表第3、 第4、第5、第6、第7又は第8の規定により、教育職員検定を経た うえで、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校及び幼稚園の教諭 の免許状の授与を願い出る場合については、教職員・福利課免許担当 あてにお電話でお問い合わせください。 なお、問い合わせる以前に、申請する免許状の校種(中免又は高免 の場合は教科、特支免の場合は領域についても併せて)及び「申請す る規定が免許法状のどの規定であるのか(別表第?の規定に沿って単 位を修得したのか?)」について、予めお調べおきくだされば、迅速 な対応が可能です。 (ご自分が別表第?で免許状申請の要件を満たしたのか不明確な場合 は、単位を修得した大学等の教育機関(最終的に修得した教育機関 等)で確認してみるのも、一つの方法です。) 4) 既に取得している特別支援学校教諭の教諭の免許状に、免許状に定 められている特別支援教育領域とは異なる、新たな特別支援教育領域 の追加の定めを願い出る場合についても、教職員・福利課課免許担当 あてにお電話でお問い合わせください。 |
受付窓口 | 教職員・福利課 人事企画担当(教員免許担当) |
受付期間 | 1) 授与(検定)又は再交付を願い出る場合に提出する書類の受付 開庁日(日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律に規定す る休日及び12月29日から翌年の1月3日までを除いた日)の午前8時 30分から正午及び午後1時から午後5時15分まで受付けます。 2) 交付期日 毎月20日(当該日が開庁日でない場合で土曜日又は祝日のときは前 の開庁日。それ以外の場合は次の開庁日。)までに受理した書類に不 備がない場合は、書類を受理した当月末の日付けで交付します。 |
提出書類 | うえの「説明」欄を参照してください。 |
備考 | 注意 申請書類の受理(免許状交付手続きの開始)は、必ずしも、当課 への申請書の到着(受け取り)と同時ではなく、必要な申請書類が 完備した後であることについて、ご了承ください。 |
ダウンロード書類 |
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