公開日 2019年12月27日
様式の分類 | 自動車リサイクル |
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様式名 | 解体業許可申請書 |
該当条文等 | 使用済自動車の再資源化等に関する法律第61条第1項 |
説明 | 使用済自動車の解体を業として行うとき |
受付窓口 | 環境対策課又は各福祉保健所 *行政書士法第19条の規定に基づき、行政書士又は行政書士法人でない者 は、業として報酬を得て申請書等を作成する業務を行うことはできません。 |
受付期間 | 新規は、随時 更新は、許可書の有効年月日の90日前から有効年月日まで 事前予約のうえ、申請をお願いします。 |
提出書類 | 「提出書類一覧」でご確認ください。 |
備考 | 様式はワードとPDFの2種類です。 ファイル名が同じであれば、同一内容です。 |
ダウンロード書類 |
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 環境対策課 :〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号(西庁舎5階) |
電話: | 計画推進・一般廃棄物 担当 088-821-4590 |
新処分場 担当 088-821-4595 | |
産業廃棄物 担当 088-821-4523 | |
環境・再生利用 担当 088-821-4524 | |
ファックス: | 088-821-4520(環境対策課) |
メール: | 030801@ken.pref.kochi.lg.jp |
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