歯科技工所変更届

公開日 2023年04月21日

更新日 2023年04月21日

様式の分類歯科技工所
様式名歯科技工所開設届出事項の変更届(施行細則第2号様式)
該当条文等歯科技工士法第21条第1項
同法施行規則第13条第2項
説明次の事項を変更したときは、開設地を担当する福祉保健所(高知市内の場合は、高知市保健所)へ届け出る必要があります。
1 開設者の住所及び氏名
2 歯科技工所の名称
3 管理者の住所及び氏名
4 業務に従事する歯科技工士の氏名
(リモートワークの有無及び実施する者の連絡先も含む)
5 構造設備の概要及び平面図
※開設地が高知市内の場合は、高知市保健所が指定する様式をお使いください。(高知市保健所のホームページに掲載されています。)
受付窓口開設地を担当する福祉保健所(高知市内の場合は、高知市保健所)
※行政書士法第19条の規定に基づき、行政書士又は行政書士法人でない者は、業として報酬を得て申請書等を作成する業務を行うことはできません。
受付期間変更後10日以内に2部提出してください。
提出書類1.歯科技工所開設届出事項の一部変更届 
2.開設者の住所及び氏名の変更
   添付書類なし
3.歯科技工所の名称の変更
   添付書類なし
4.管理者の住所及び氏名の変更
   免許証の写し
5.業務に従事する歯科技工士の氏名の変更
   (採用の場合)免許証の写し
※リモートワークに関する変更の場合添付書類なし
6.構造設備の概要及び平面図の変更
   平面図
備考移転の場合は、変更届ではなく、移転前の歯科技工所の廃止届及び移転後の歯科技工所の開設届を提出してください。
(開設者変更の場合も、同様に廃止・開設の手続を行ってください。)
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高知県 健康政策部 医療政策課

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