【第73号様式】不動産取得税減額(還付)申請書

公開日 2023年04月03日

更新日 2024年10月31日

様式の分類不動産取得税関係
様式名不動産取得税減額(還付)申請書
該当条文等地方税法第73条の2第6項~第7項、第73条の27の2、第73条の27の3、第73条の27の4、第73条の27の5、第73条の27の6、第73条の27の7、附則第11条の4第1項~第2項、第4項~第7項
高知県税条例第71条第7項~第8項、第86条の2、第86条の3、第86条の4、第86条の5、第87条、第88条、付則第18条の3、付則第18条の4
高知県税規則第48条、第50条
説明【主体構造部と附帯設備の区分】
 家屋の建築時に、建築主(取得者)以外の方(例えばテナントなどがこれに
該当します。以下「テナント等」という。)が、その内装や設備を取得し、建
築主とテナント等が協議した結果、その内装や設備に係る税額をテナント等が
負担する事に合意がなされた場合は、取得者の税額からテナント等の税額が減
額されます。

【耐震基準不適合既存住宅に対する耐震改修の実施】
 個人が新耐震基準に適合しない中古住宅を取得し、6か月以内に次のすべて
の要件を満たした場合は、当該住宅にかかる不動産取得税の減額が受けられま
す。
●延床面積が50㎡以上240㎡以下の住宅であること
●平成26年4月1日以降に個人が取得し、取得から6か月以内に耐震改修を
行った住宅であること
●建築士等が行う耐震診断により新耐震基準(昭和56年6月施行)に適合して
いることが取得後6か月以内に証明された住宅であること
●取得から6か月以内に取得者本人が自己の居住の用に供したこと

【被収用不動産等の代替不動産の取得】
 公共事業のために不動産を収用されて補償金を受けた者、不動産を譲り渡
した者、土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた者が、
その補償金を受けた日、譲り渡した日、移転補償金を受けた日又は契約の日の
前1年以内に代わりとなる不動産を取得していたと認められるときは、当該代
替取得した不動産の不動産取得税から、公共事業用に提供した不動産の評価額
に税率を乗じた額が減額されます。
 なお、補償金を受けた日、譲り渡した日、移転補償金を受けた日又は契約の
日から2年以内に代替不動産を取得された方は、下の備考欄を確認してくださ
い。

【改修工事対象住宅に対する改修工事の実施】
 宅地建物取引業者が平成27年4月1日から令和7年3月31日までの間に中古
住宅を取得し、次のすべての要件を満たした場合は、当該住宅にかかる不動産
取得税の減額が受けられます。
●延床面積が50㎡以上240㎡以下で、新築から10年以上経過した住宅であるこ

●取得後に一定の改修工事を行った後、取得から2年以内に個人に譲渡し、当
該個人が自己の居住の用に供したこと
●昭和57年1月1日以後に新築された住宅であること、又は建築士等が行う耐
震診断により新耐震基準(昭和56年6月施行)に適合していることが当該個人
に譲渡した日の前2年以内に証明された住宅であること

また、平成30年4月1日以降に改修工事対象住宅用の土地を取得し、取得から
2年以内に当該住宅を譲渡したのと同じ個人に譲渡した場合は、当該住宅用土
地についても不動産取得税の減額が受けられます(当該住宅が「安心R住宅」
である場合に限ります)。

【譲渡担保財産の取得】
【再開発会社による取得】
【農地利用集積円滑化団体等による農地等の取得】
【土地改良区による換地の取得】
【心身障害者多数雇用事業主による取得】
 その他の減額については、最寄りの県税事務所までお問い合わせください。
受付窓口最寄りの県税事務所にて受け付けています。

【休  日】   土日・祝日・年末年始
【受付時間】   8:30~12:00
        13:00~17:15

 ●安芸県税事務所      〒784-0001 
               安芸市矢ノ丸1丁目4-36 安芸総合庁舎内
               TEL 0887-34-1161 

 ●中央東県税事務所     〒781-5103 
               高知市大津乙1820-1
               TEL 088-866-8500  
 
 ●中央西県税事務所     〒780-0850 
               高知市丸ノ内1丁目7-52高知県庁西庁舎内
               TEL 088-821-4954  
 
 ●須崎県税事務所      〒785-0013 
               須崎市西古市町1-24 須崎総合庁舎内
               TEL 0889-42-2366 

 ●幡多県税事務所      〒787-0028 
               四万十市中村山手通19 幡多総合庁舎内
               TEL 0880-34-5114  

県税事務所の管轄区域・所在地については、高知県ホームページの
「組織から探す」>「税務課」>「窓口・お問い合わせ先」をご覧ください。
受付期間【主体構造部と附帯設備の区分】
  主体構造部の取得者が納税通知書の交付を受けた日から30日以内

【耐震基準不適合既存住宅に対する耐震改修の実施】
【被収用不動産等の代替不動産の取得】
【改修工事対象住宅に対する改修工事の実施】
【譲渡担保財産の取得】
【再開発会社による取得】
【農地利用集積円滑化団体等による農地等の取得】
【土地改良区による換地の取得】
【心身障害者多数雇用事業主による取得】
  取得の日の翌日から起算して5年を経過する日まで
提出書類【主体構造部と附帯設備の区分】
 附帯設備に属する部分の取得者(2人以上ある場合は各人ごとに)との協議
が成立したことを照明することができる書類

【耐震基準不適合既存住宅に対する耐震改修の実施】
●当該住宅の登記事項証明書(全部事項証明書)
●当該住宅を取得した日から6月以内に自己の居住の用に供したことを証明で
きる書類(住民票等)
●当該住宅に耐震改修を行い、当該住宅が新耐震基準に適合しているとして、
平成26年3月国土交通省告示第437号で定める書類(耐震基準適合証明書で、
当該住宅の取得の日から6か月以内に証明を受けたもの等)

【被収用不動産等の代替不動産の取得】
●不動産を公共事業の用に供するため収用され、譲渡し、又は移転補償金を受
けて移転したことを証明する書類(公共事業の契約書等)
●取得した不動産が収用され、譲渡し、又は移転補償金を受けて移転した不動
産に代わるものであることを証明するもの
●当該不動産の収用され、譲渡し、又は移転補償金を受けて移転した時の固定
資産評価証明書

【改修工事対象住宅に対する改修工事の実施】
●当該住宅の登記事項証明書(全部事項証明書)
●申請者が宅地建物取引業者であることを確認できる書類
●当該住宅を譲渡した個人が、当該住宅を居住の用に供したことを確認できる
書類(住民票等)
●昭和56年12月31日以前に新築された住宅の場合は、当該住宅が新耐震基準に
適合しているとして、平成27年4月国土交通省住宅局長通知国住政第115号で
定める書類(耐震基準適合証明書で、当該住宅を個人に譲渡した日の前2年以
内に証明を受けたもの等)
●住宅の売買価格を確認できる書類(契約書等)
●増改築等工事証明書
●改修工事対象住宅用土地の減額を受ける場合は、当該住宅が「安心R住宅」
であることを確認できる書類(安心R住宅調査報告書等)

【譲渡担保財産の取得】
【再開発会社による取得】
【農地利用集積円滑化団体等による農地等の取得】
【土地改良区による換地の取得】
【心身障害者多数雇用事業主による取得】
 その他の減額については、最寄りの県税事務所までお問い合わせください。
備考 公共事業のために不動産を収用されて補償金を受けた者、不動産を譲り渡し
た者、土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた者が、その
補償金を受けた日、譲り渡した日、移転補償金を受けた日又は契約の日から2
年以内に代わりとなる不動産を取得したと認められるときは、代替取得した不
動産の評価額から、公共事業用に提供した不動産の評価額が控除されますの
で、最寄りの県税事務所にお問い合わせください。
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この記事に関するお問い合わせ

高知県 総務部 税務課

所在地: 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内2丁目4番1号(北庁舎3階)
電話: 企画 088-823-9306
課税 088-823-9308
徴収 088-823-9307
調査 088-823-9309
税務システム 088-823-9347
税外債権対策室 088-823-9310
ファックス: 088-823-9252
メール: 110501@ken.pref.kochi.lg.jp
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