公開日 2023年04月03日
更新日 2024年10月31日
様式の分類 | 不動産取得税関係 |
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様式名 | 不動産取得税減額(還付)申請書 |
該当条文等 | 地方税法第73条の2第6項~第7項、第73条の27の2、第73条の27の3、第73条の27の4、第73条の27の5、第73条の27の6、第73条の27の7、附則第11条の4第1項~第2項、第4項~第7項 高知県税条例第71条第7項~第8項、第86条の2、第86条の3、第86条の4、第86条の5、第87条、第88条、付則第18条の3、付則第18条の4 高知県税規則第48条、第50条 |
説明 | 【主体構造部と附帯設備の区分】 家屋の建築時に、建築主(取得者)以外の方(例えばテナントなどがこれに 該当します。以下「テナント等」という。)が、その内装や設備を取得し、建 築主とテナント等が協議した結果、その内装や設備に係る税額をテナント等が 負担する事に合意がなされた場合は、取得者の税額からテナント等の税額が減 額されます。 【耐震基準不適合既存住宅に対する耐震改修の実施】 個人が新耐震基準に適合しない中古住宅を取得し、6か月以内に次のすべて の要件を満たした場合は、当該住宅にかかる不動産取得税の減額が受けられま す。 ●延床面積が50㎡以上240㎡以下の住宅であること ●平成26年4月1日以降に個人が取得し、取得から6か月以内に耐震改修を 行った住宅であること ●建築士等が行う耐震診断により新耐震基準(昭和56年6月施行)に適合して いることが取得後6か月以内に証明された住宅であること ●取得から6か月以内に取得者本人が自己の居住の用に供したこと 【被収用不動産等の代替不動産の取得】 公共事業のために不動産を収用されて補償金を受けた者、不動産を譲り渡 した者、土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた者が、 その補償金を受けた日、譲り渡した日、移転補償金を受けた日又は契約の日の 前1年以内に代わりとなる不動産を取得していたと認められるときは、当該代 替取得した不動産の不動産取得税から、公共事業用に提供した不動産の評価額 に税率を乗じた額が減額されます。 なお、補償金を受けた日、譲り渡した日、移転補償金を受けた日又は契約の 日から2年以内に代替不動産を取得された方は、下の備考欄を確認してくださ い。 【改修工事対象住宅に対する改修工事の実施】 宅地建物取引業者が平成27年4月1日から令和7年3月31日までの間に中古 住宅を取得し、次のすべての要件を満たした場合は、当該住宅にかかる不動産 取得税の減額が受けられます。 ●延床面積が50㎡以上240㎡以下で、新築から10年以上経過した住宅であるこ と ●取得後に一定の改修工事を行った後、取得から2年以内に個人に譲渡し、当 該個人が自己の居住の用に供したこと ●昭和57年1月1日以後に新築された住宅であること、又は建築士等が行う耐 震診断により新耐震基準(昭和56年6月施行)に適合していることが当該個人 に譲渡した日の前2年以内に証明された住宅であること また、平成30年4月1日以降に改修工事対象住宅用の土地を取得し、取得から 2年以内に当該住宅を譲渡したのと同じ個人に譲渡した場合は、当該住宅用土 地についても不動産取得税の減額が受けられます(当該住宅が「安心R住宅」 である場合に限ります)。 【譲渡担保財産の取得】 【再開発会社による取得】 【農地利用集積円滑化団体等による農地等の取得】 【土地改良区による換地の取得】 【心身障害者多数雇用事業主による取得】 その他の減額については、最寄りの県税事務所までお問い合わせください。 |
受付窓口 | 最寄りの県税事務所にて受け付けています。 【休 日】 土日・祝日・年末年始 【受付時間】 8:30~12:00 13:00~17:15 ●安芸県税事務所 〒784-0001 安芸市矢ノ丸1丁目4-36 安芸総合庁舎内 TEL 0887-34-1161 ●中央東県税事務所 〒781-5103 高知市大津乙1820-1 TEL 088-866-8500 ●中央西県税事務所 〒780-0850 高知市丸ノ内1丁目7-52高知県庁西庁舎内 TEL 088-821-4954 ●須崎県税事務所 〒785-0013 須崎市西古市町1-24 須崎総合庁舎内 TEL 0889-42-2366 ●幡多県税事務所 〒787-0028 四万十市中村山手通19 幡多総合庁舎内 TEL 0880-34-5114 県税事務所の管轄区域・所在地については、高知県ホームページの 「組織から探す」>「税務課」>「窓口・お問い合わせ先」をご覧ください。 |
受付期間 | 【主体構造部と附帯設備の区分】 主体構造部の取得者が納税通知書の交付を受けた日から30日以内 【耐震基準不適合既存住宅に対する耐震改修の実施】 【被収用不動産等の代替不動産の取得】 【改修工事対象住宅に対する改修工事の実施】 【譲渡担保財産の取得】 【再開発会社による取得】 【農地利用集積円滑化団体等による農地等の取得】 【土地改良区による換地の取得】 【心身障害者多数雇用事業主による取得】 取得の日の翌日から起算して5年を経過する日まで |
提出書類 | 【主体構造部と附帯設備の区分】 附帯設備に属する部分の取得者(2人以上ある場合は各人ごとに)との協議 が成立したことを照明することができる書類 【耐震基準不適合既存住宅に対する耐震改修の実施】 ●当該住宅の登記事項証明書(全部事項証明書) ●当該住宅を取得した日から6月以内に自己の居住の用に供したことを証明で きる書類(住民票等) ●当該住宅に耐震改修を行い、当該住宅が新耐震基準に適合しているとして、 平成26年3月国土交通省告示第437号で定める書類(耐震基準適合証明書で、 当該住宅の取得の日から6か月以内に証明を受けたもの等) 【被収用不動産等の代替不動産の取得】 ●不動産を公共事業の用に供するため収用され、譲渡し、又は移転補償金を受 けて移転したことを証明する書類(公共事業の契約書等) ●取得した不動産が収用され、譲渡し、又は移転補償金を受けて移転した不動 産に代わるものであることを証明するもの ●当該不動産の収用され、譲渡し、又は移転補償金を受けて移転した時の固定 資産評価証明書 【改修工事対象住宅に対する改修工事の実施】 ●当該住宅の登記事項証明書(全部事項証明書) ●申請者が宅地建物取引業者であることを確認できる書類 ●当該住宅を譲渡した個人が、当該住宅を居住の用に供したことを確認できる 書類(住民票等) ●昭和56年12月31日以前に新築された住宅の場合は、当該住宅が新耐震基準に 適合しているとして、平成27年4月国土交通省住宅局長通知国住政第115号で 定める書類(耐震基準適合証明書で、当該住宅を個人に譲渡した日の前2年以 内に証明を受けたもの等) ●住宅の売買価格を確認できる書類(契約書等) ●増改築等工事証明書 ●改修工事対象住宅用土地の減額を受ける場合は、当該住宅が「安心R住宅」 であることを確認できる書類(安心R住宅調査報告書等) 【譲渡担保財産の取得】 【再開発会社による取得】 【農地利用集積円滑化団体等による農地等の取得】 【土地改良区による換地の取得】 【心身障害者多数雇用事業主による取得】 その他の減額については、最寄りの県税事務所までお問い合わせください。 |
備考 | 公共事業のために不動産を収用されて補償金を受けた者、不動産を譲り渡し た者、土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた者が、その 補償金を受けた日、譲り渡した日、移転補償金を受けた日又は契約の日から2 年以内に代わりとなる不動産を取得したと認められるときは、代替取得した不 動産の評価額から、公共事業用に提供した不動産の評価額が控除されますの で、最寄りの県税事務所にお問い合わせください。 |
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