公開日 2021年05月19日
様式の分類 | 薬剤師に関する申請等 |
---|---|
様式名 | 薬剤師名簿登録消除申請書 |
該当条文等 | 薬剤師法施行令第6条第2項 |
説明 | 薬剤師が死亡し、又は失踪の宣告を受けた時は、それらの届出義務者は、 30日以内に薬剤師名簿の登録の消除を申請しなければなりません。 |
受付窓口 | 住所地の福祉保健所(高知市の場合は、高知市保健所) |
受付期間 | 福祉保健所の業務時間内 平日 午前8時30分〜午後5時15分 |
提出書類 | ・薬剤師名簿登録消除申請書 ・死亡又は失踪の事実が確認できる書類(備考欄参照) ・薬剤師免許証(原本) ・遅延理由書(事実発生から30日以上経過後の申請のみ) |
備考 | 【死亡又は失踪の事実が確認できる書類について】 ・「死亡診断書(死体検案書)」、「戸籍謄(抄)本」、「失踪宣言を証す る書類」のコピー等、事実が確認できる書類を添付して下さい。 |
ダウンロード書類 |
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード