公開日 2024年04月01日
更新日 2024年10月31日
様式の分類 | 不動産取得税関係 |
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様式名 | 住宅取得に係る不動産取得税課税標準特例規定適用申告書 住宅用土地取得に係る不動産取得税減額規定適用申告書 |
該当条文等 | 地方税法第73条の14・第73条の24 高知県税条例第75条の2・第83条 高知県税規則第44条の2 |
説明 | 【住宅取得に係る不動産取得税課税標準特例】 1.新築又は増改築により、延床面積が1戸につき50㎡(貸家である共同住宅 については40㎡)以上240㎡以下の住宅(特例適用住宅)を取得した場合は、 1戸(共同住宅については1区画ごと)につき評価額から最高1,200万円が控 除されます。 2.次の全ての要件を満たす住宅(耐震基準適合既存住宅)を取得した場合 は、評価額から当該住宅の新築時に適用されていた住宅控除の額が控除されま す。 ●個人が取得し、自己の居住の用に供する住宅であること ●延床面積が50㎡以上240㎡以下の住宅であること ●昭和57年1月1日以後に新築された住宅であること、又は建築士等が行う耐 震診断により新耐震基準(昭和56年6月施行)に適合していることが取得の前 2年以内に証明された住宅であること 【住宅用土地取得に係る不動産取得税の減額】 3.上記1.の特例適用住宅用の土地を取得した場合で、次のいずれかに該当 する場合は、当該土地に係る不動産取得税の減額が受けられます。 ●土地を取得した日から2年(土地を平成16年4月1日~令和8年3月31日に 取得した場合は3年)以内にその土地の上に特例適用住宅を新築した場合(取 得者が当該土地を住宅の新築時まで引き続き所有している場合、又は住宅の新 築が取得者から当該土地を取得した者により行われた場合に限ります。) ●土地を取得した日の前1年の期間内にその土地の上に特例適用住宅を新築し ていた場合(土地と住宅の名義が同じである場合に限ります。) ●新築未使用の特例適用住宅と土地を、当該住宅の新築後1年以内に取得した 場合 4.個人が土地を取得した日の前後1年の期間内に、当該土地の上に上記2. の耐震基準適合既存住宅を取得し、自己の居住の用に供した場合(土地と住宅 の名義が同じである場合に限ります。また、新築未使用の特例適用住宅と土地 を、当該住宅の新築後1年を経過して以降に取得した場合を含みます。)は、 当該土地に係る不動産取得税の減額が受けられます。 5.個人が土地を取得した日の前後1年の期間内に、当該土地の上に次の全て の要件を満たす住宅(耐震基準不適合既存住宅)を取得し、当該住宅の取得か ら6か月以内に耐震改修を行った上で自己の居住の用に供した場合は、当該土 地に係る不動産取得税の減額が受けられます。(平成30年4月1日以降に土地 を取得した場合に限ります。また、土地と住宅の名義が同じである場合に限り ます。) ●延床面積が50㎡以上240㎡以下の住宅であること ●平成26年4月1日以降に個人が取得し、取得から6か月以内に耐震改修を 行った住宅であること ●建築士等が行う耐震診断により新耐震基準(昭和56年6月施行)に適合して いることが取得後6か月以内に証明された住宅であること ●取得から6か月以内に取得者本人が自己の居住の用に供したこと |
受付窓口 | 最寄りの県税事務所にて受け付けています。 【休 日】 土日・祝日・年末年始 【受付時間】 8:30~12:00 13:00~17:15 ●安芸県税事務所 〒784-0001 安芸市矢ノ丸1丁目4-36 安芸総合庁舎内 TEL 0887-34-1161 ●中央東県税事務所 〒781-5103 高知市大津乙1820-1 TEL 088-866-8500 ●中央西県税事務所 〒780-0850 高知市丸ノ内1丁目7-52高知県庁西庁舎内 TEL 088-821-4954 ●須崎県税事務所 〒785-0013 須崎市西古市町1-24 須崎総合庁舎内 TEL 0889-42-2366 ●幡多県税事務所 〒787-0028 四万十市中村山手通19 幡多総合庁舎内 TEL 0880-34-5114 県税事務所の管轄区域・所在地については、高知県ホームページの 「組織から探す」>「税務課」>「窓口・お問い合わせ先」をご覧ください。 |
受付期間 | 【住宅取得に係る不動産取得税課税標準特例規定適用申告書】 原則として、住宅を取得した日から60日以内に提出してください。 【住宅用土地取得に係る不動産取得税減額規定適用申告書】 原則として、土地を取得した日から60日以内に提出してください。 |
提出書類 | 【耐震基準適合既存住宅を取得した場合】 ●当該住宅について交付を受けた租税特別措置法施行令第42条第1項の証明書 の写し(使用済証の写し)又は住民票の写し ●当該住宅の登記事項証明書(未登記の場合は当該住宅の譲渡契約書の写し並 びに当該住宅の床面積及び新築日を証明することができる書類) ●昭和56年12月31日以前に新築された住宅の場合は、新耐震基準に適合してい ることを証明する書類として平成17年国土交通省告示第385号で定める書類 (当該住宅の取得の日前2年以内に証明のための調査が終了した耐震基準適合 証明書等) 【耐震基準不適合既存住宅を取得した場合】 ●当該住宅について交付を受けた租税特別措置法施行令第42条第1項の証明書 の写し(使用済証の写し)又は住民票の写し ●当該住宅の登記事項証明書(未登記の場合は当該住宅の譲渡契約書の写し並 びに当該住宅の床面積及び新築日を証明することができる書類) ●新耐震基準に適合していることを証明する書類として平成26年3月国土交通 省告示第437号で定める書類(当該住宅の取得の日から6か月以内に証明を受 けた耐震基準適合証明書等) |
備考 | 土地を取得した後で特例適用住宅または耐震基準適合既存住宅を取得する場 合は、土地の取得時に本様式を提出しておき、住宅を取得した際に住宅用土地 に係る不動産取得税減額申請書(73号様式の2)(土地にかかる不動産取得税 を納付済みの場合は、住宅用土地に係る不動産取得税還付申請書(78号様式の 2))を提出してください。 また、土地を取得した後で耐震基準不適合既存住宅の改修を行う場合は、土 地の取得時に本様式を提出しておき、耐震改修を行い建築士等による証明を受 けた際に不動産取得税減額申請書(73号様式)を提出してください。 |
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