公開日 2024年04月01日
更新日 2024年10月31日
様式の分類 | 不動産取得税関係 |
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様式名 | 住宅用土地に係る不動産取得税還付申請書 |
該当条文等 | 地方税法第73条の24、第73条の27 高知県税条例第83条、第86条 高知県税規則第50条 |
説明 | 当該土地の不動産取得税を、既に納付している場合に使用します。 【特例適用住宅用土地にかかる不動産取得税の減額】 特例適用住宅(延床面積が1戸につき50㎡(貸家である共同住宅については 40㎡)以上240㎡以下の住宅)用の土地を取得した場合で、次のいずれかに該 当する場合は、当該土地にかかる不動産取得税の減額が受けられます。 ●土地を取得した日から2年(土地を平成16年4月1日~令和8年3月31日に 取得した場合は3年)以内にその土地の上に特例適用住宅を新築した場合(取 得者が当該土地を住宅の新築時まで引き続き所有している場合、又は住宅の新 築が取得者から当該土地を取得した者により行われた場合に限ります。) ●土地を取得した日の前1年の期間内にその土地の上に特例適用住宅を新築し ていた場合(土地と住宅の名義が同じである場合に限ります。) ●新築未使用の特例適用住宅と土地を、当該住宅の新築後1年以内に取得した 場合 【耐震基準適合既存住宅用土地に係る不動産取得税の減額】 個人が土地を取得した日の前後1年の期間内に、当該土地の上に次の全ての要 件を満たす住宅(耐震基準適合既存住宅)を取得し、自己の居住の用に供した 場合(土地と住宅の名義が同じである場合に限ります。また、新築未使用の特 例適用住宅と土地を、当該住宅の新築後1年を経過して以降に取得した場合を 含みます。)は、当該土地に係る不動産取得税の減額が受けられます。 ●個人が取得し、自己の居住の用に供する住宅であること ●延床面積が50㎡以上240㎡以下の住宅であること ●昭和57年1月1日以後に新築された住宅であること、又は建築士等が行う耐 震診断により新耐震基準(昭和56年6月施行)に適合していることが取得の前 2年以内に証明された住宅であること 【耐震基準不適合既存住宅用土地にかかる不動産取得税の減額】 個人が土地を取得した日の前後1年の期間内に、当該土地の上に次の全ての 要件を満たす住宅(耐震基準不適合既存住宅)を取得し、当該住宅の取得から 6か月以内に耐震改修を行った上で自己の居住の用に供した場合は、当該土地 に係る不動産取得税の減額が受けられます。(平成30年4月1日以降に土地を 取得した場合に限ります。また、土地と住宅の名義が同じである場合に限りま す。) ●延床面積が50㎡以上240㎡以下の住宅であること ●平成26年4月1日以降に個人が取得し、取得から6か月以内に耐震改修を 行った住宅であること ●建築士等が行う耐震診断により新耐震基準(昭和56年6月施行)に適合して いることが取得後6か月以内に証明された住宅であること ●取得から6か月以内に取得者本人が自己の居住の用に供したこと なお、土地にかかる不動産取得税を納付する前に減額を申請する場合は、下 の備考欄を確認してください。 |
受付窓口 | 最寄りの県税事務所にて受け付けています。 【休 日】 土日・祝日・年末年始 【受付時間】 8:30~12:00 13:00~17:15 ●安芸県税事務所 〒784-0001 安芸市矢ノ丸1丁目4-36 安芸総合庁舎内 TEL 0887-34-1161 ●中央東県税事務所 〒781-5103 高知市大津乙1820-1 TEL 088-866-8500 ●中央西県税事務所 〒780-0850 高知市丸ノ内1丁目7-52高知県庁西庁舎内 TEL 088-821-4954 ●須崎県税事務所 〒785-0013 須崎市西古市町1-24 須崎総合庁舎内 TEL 0889-42-2366 ●幡多県税事務所 〒787-0028 四万十市中村山手通19 幡多総合庁舎内 TEL 0880-34-5114 県税事務所の管轄区域・所在地については、高知県ホームページの 「組織から探す」>「税務課」>「窓口・お問い合わせ先」をご覧ください。 |
受付期間 | 取得の日の翌日から起算して5年を経過する日まで |
提出書類 | 【特例適用住宅用土地にかかる不動産取得税の減額】 ●特例適用住宅を新築したことを証明できる書類(当該住宅の登記事項証明書、建築確認済証等) ●当該土地の登記事項証明書 【耐震基準適合既存住宅用土地に係る不動産取得税の減額】 ●当該住宅について交付を受けた租税特別措置法施行令第42条第1項の証明書の写し(使用済証の写し)又は住民票の写し ●当該住宅の登記事項証明書(未登記の場合は当該住宅の譲渡契約書の写し並びに当該住宅の床面積及び新築日を証明することができる書類) ●昭和56年12月31日以前に新築された住宅の場合は、新耐震基準に適合していることを証明する書類として平成17年国土交通省告示第385号で定める書類(当該住宅の取得の日前2年以内に証明のための調査が終了した耐震基準適合証明書等) 【耐震基準不適合既存住宅用土地にかかる不動産取得税の減額】 ●当該住宅について交付を受けた租税特別措置法施行令第42条第1項の証明書の写し(使用済証の写し)又は住民票の写し ●当該住宅の登記事項証明書(未登記の場合は当該住宅の譲渡契約書の写し並びに当該住宅の床面積及び新築日を証明することができる書類) ●新耐震基準に適合していることを証明する書類として平成26年3月国土交通省告示第437号で定める書類(当該住宅の取得の日から6か月以内に証明を受けた耐震基準適合証明書等) |
備考 | 土地にかかる不動産取得税を納付する前に減額を申請する場合は、住宅用土地に係る不動産取得税減額申請書(第73号様式の2)を提出してください。 |
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