第一種電気工事士免状の交付申請について

公開日 2023年07月10日

様式の分類電気工事士
様式名第一種電気工事士免状の交付申請書
該当条文等電気工事士法施行規則第6条
説明 第一種電気工事士免状は、次の各号の一に該当する者でなければ、その交付を受けることができません。

 1 第一種電気工事士試験に合格し、かつ、経済産業省令で定める電気に関する工事に関し経済産業省令で定める実務の経験を有する者
 2 経済産業省令で定めるところにより、前号の掲げる者と同等以上の知識及び技能を有していると都道府県知事が認定した者

*** 電気工事士法施行規則の一部改正について ***
 電気工事士法施行規則第2条の4第2項の規定に基づき、これまで、第1種電気工事士免状を試験で取得する場合には、試験合格に加え、大学・高専の電気工学系卒の者で3年以上、それ以外の者で5年以上の実務経験が必要とされてきました。
 今般、経済産業省は、電気工事の施工方法や作業工具の技術進歩等による作業の効率化などの環境変化を踏まえ、実態調査を行った上で、第2回産業構造審議会保安・消費生活用製品安全分科会電力安全小委員会電気保安制度ワーキンググループ(令和2年10月28日開催)において議論したところ、当該実務経験は大学・高専の電気工学系卒の有無を問わず、一律3年以上とすることが妥当との結論が得られたため、電気工事士法施行規則の一部改正を行いました。
 これによって、令和3年4月1日以降に第1種電気工事士免状の交付申請を行う場合、第1種電気工事士試験の合格日に関わらず、合格された全ての方の必要な実務経験が3年以上となります。
 なお、知事認定(第1~3種電気主任技術者免状の交付を受けた者等)で求められる実務経験年数は、これまでと同様に「5年以上」です。
 ご参考までに、「チラシ」を作成しましたので、交付申請の際、ご活用ください。
 ・経済産業省 https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2021/02/20210210.html

*** 新型コロナウイルス感染拡大防止についてご協力のお願い ***
 免状交付申請の窓口が混雑する可能性がありますので、郵送による申請や時期をずらして申請いただくなど、都道府県が行う新型コロナウイルス感染症対策にご協力ください。
 
受付窓口高知県電気工事業工業組合
 〒780−8031 高知市大原町87−8
 電話 088−832−7822
 FAX 088−832−0873
 メール kochi-kenkouso@ma.pikara.ne.jp
受付期間
提出書類ダウンロード書類を参照してください。
備考
ダウンロード書類

この記事に関するお問い合わせ

高知県 危機管理部 消防政策課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号 高知県庁本庁舎3階東
電話: 消防担当088-823-9318
産業保安担当088-823-9696
ファックス: 088-823-9253
メール: 010301@ken.pref.kochi.lg.jp

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