社会福祉法人の申請・届出様式等

公開日 2021年06月03日

社会福祉法人について

 社会福祉法人(以下「法人」という。)とは、社会福祉法(昭和26年法律第45号、以下「法」という。)に定める社会福祉事業(『第一種社会福祉事業』、『第二種社会福祉事業』のことをいう。以下同じ。)を行うことを目的として設立される法人をいいます。
 特に、第一種社会福祉事業を民間で行うには、法第60条により、原則として社会福祉法人でなければならないとされています。

 社会福祉法人制度については、厚生労働省のホームページにも掲載されていますので、ご確認ください。

  ⇒ 厚生労働省のホームページはこちら

 

監督等

 

 設立する法人の所轄庁は、法第30条の規定により、以下のようになります。そして、法人に対する一般的監督は、法第56条第1項の規定により、所轄庁が行うこととされています。なお、法人の設立や定款変更等の認可についても同様ですので、お問い合わせの際は、以下に記載する所轄庁の担当窓口までお願いします。

所轄一覧

No.

所轄庁

所轄する社会福祉法人

1

町村長 なし

2

市長

市内に主たる事務所があり、当該市の区域のみで事業を行う法人

3

高知県知事 高知県内に主たる事務所があり、厚生労働大臣及び市の所轄に該当しない法人

4

厚生労働大臣

2以上の地方厚生局の管轄区域にわたって事業を行う法人であって、以下の1~4にあてはまる事業を行う法人

1.全国を単位として行う事業
2.地域を限定しないで行う事業
3.法令の規定に基づき指定を受けて行う事業
4.1~3までに類する事業

 

申請・届出様式等

 

定款の変更

 定款は、組織・活動について定めた規則ですので、法人の機関は定款に反して行動することはできません。また、変更する事項が、法第45条の36第2項に規定する厚生労働省令で定める事項(施行規則第4条:1.事務所の所在地、2.基本財産の増加、3.公告の方法)である場合を除き、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じないことになっています。

◎提出書類
 変更内容が、法第45条の36第2項に規定する厚生労働省令で定める事項のみである場合は「定款変更届出書」を、それ以外の場合は「定款変更認可申請書」を提出してください。
 また、届出・認可申請ともに申請書類の一覧を掲載しますが、これはあくまで基本的なもので、定款変更の内容等により必要な添付書類は変わりますので、書類作成の参考にしてください。
 さらに、添付書類は写しでの提出が可能です(原本証明は不要)。
 なお、定款変更認可申請に関連して、基本財産担保提供承認申請をしている場合、担保提供承認申請と同じ添付書類は省略可能です。


 1.定款変更認可申請書

      ⇒   申請書様式(ワード版[DOC:23KB])  /  (PDF版[PDF:48KB]
      申請書類一覧(エクセル版[XLS:42KB])  /   (PDF版[PDF:89KB]

 2.定款変更届出書

      ⇒   届出書様式(ワード版[DOC:23KB])  /   (PDF版[PDF:47KB]
      届出書類一覧(エクセル版[XLS:36KB])  /   (PDF版[PDF:73KB]

◎申請時期
 新たな事業開始に伴う定款の変更時期については、事業開始までに定款変更の認可を得る必要がありますので、補助金・貸付の内定や、建築確認・工事請負契約等完了後、速やかに定款に定める手続きを経て申請してください。また、新たな事業の開始又は施設整備に必要な資金を得るため、基本財産(既存のものだけでなく、これから整備する建築物等を含む。)を担保にして金融機関等から貸付を受けるには、定款変更申請以前に、後述の基本財産担保提供承認の申請をし、承認される必要があります。

◎その他
 社会福祉事業の用に供する不動産については、事業の安定的な経営を行う必要があり、法人の判断のみで担保提供することを避けるため、基本財産にしてください。
 また、申請書・現行定款・変更後定款の間で、整合性がとれていない状態で申請書類を提出される法人がいますが、認可の遅れにもつながるので、法人で申請前に十分確認してください。
 なお、定款変更の申請に当たって、主に審査する事項は、以下のとおりです。

   1.当該申請が適正な事由に基づくものであるか。
   2.申請内容を確認できる資料的裏付けをもっているか。
   3.定款変更により、当該法人の行う社会福祉事業に必要な資産を欠くおそれはないか。
   4.定款変更の内容及び変更の手続が定款・法令の規定に違反していないか。

 ※ 特に、『2』の資料的裏付けについては、申請段階では不足していることが多いので、留意してください。

 

基本財産の処分

 

 「基本財産の処分」とは、基本財産の取り壊し、売却、交換、貸与等使用権の設定、その他財産等への切り替え等を指します。基本財産は定款記載事項なので、その処分には当該定款の変更を伴うものとなります。
 したがって、基本財産処分の意志決定は、理事会の承認を得る等、定款に定められた所定の手続を行った後、所轄庁に当該処分についての承認申請をしなければなりません。

◎提出書類
 基本財産の処分を行う場合は「基本財産処分承認申請書」を添付書類とともにご提出ください(必要な添付書類については、ファイルに記載のとおりです)。
 また、添付書類は写しでの提出が可能です(原本証明は不要)。

 1.基本財産処分承認申請書

  ⇒   申請書様式(ワード版[DOC:18KB])   /   (PDF版[PDF:56KB]
     申請書類一覧(エクセル版[XLS:22KB])   /   (PDF版[PDF:47KB]

 

基本財産の担保提供

 

 基本財産の担保提供は基本財産の処分と異なり、定款の変更を伴うものではありませんが、基本財産の経済的価値を減少させるものであるため、処分の場合と同様に理事会の承認を得て、かつ、所轄庁の承認を得ることが必要とされています。
 また、『定款の変更』にも記載していますが、新たな事業の開始又は施設整備に必要な資金を得るため、基本財産(既存のものだけでなく、これから整備する建築物等を含む。)を担保にして金融機関等から貸付を受けるには、定款変更申請以前に、基本財産担保提供承認の申請をし、承認される必要があります。

 なお、担保提供については、下記のいずれかに該当する場合は、承認の手続きを省略することができます。
 (ただし、3は定款の任意的記載事項ですが、この取扱いをする場合は事前に定款への記載が必要となります。)
 1.  独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合
 2.  独立行政法人福祉医療機構と協調融資に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合
   3. 社会福祉施設整備のための資金に対する融資を行う確実な民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合で、当該事業計画が適切であるとの関係行政庁による意見書を所轄庁に届け出た場合。なお、当該貸付に係る償還が滞った場合には、遅滞なく所轄庁に届け出るものとする。

 ※3に関する通知・様式例
「社会福祉法人の認可について」の一部改正について(社会福祉法人定款例)[PDF:147KB]
「社会福祉法人の認可について」の別紙2「社会福祉法人定款例」第29条第1項第3号に係る運用上の留意事項について[PDF:138KB]
【参考】(別紙2)民間金融機関からの借入に関する意見書[XLSX:94KB]

◎提出書類
 基本財産を担保に供する場合は「基本財産担保提供承認申請書」を添付書類とともに提出してください(必要な添付書類については、ファイルに記載のとおりです)。
 また、添付書類は写しでの提出が可能です(原本証明は不要)。

 1.基本財産担保提供承認申請書

  ⇒   申請書様式(ワード版[DOC:25KB])   /   (PDF版[PDF:69KB]
     申請書類一覧(エクセル版[XLS:31KB])   /   (PDF版[PDF:62KB]

◎その他
 基本財産を担保提供して得た借入金は、本来社会福祉法人が行うべき事業(社会福祉事業)に充てられるべきものなので、公益事業や収益事業に必要な資金を確保するために基本財産を担保に提供することは認められません。
 また、基本財産に根抵当権を設定することも認められません。ただし、その他財産や公益事業用財産を担保提供する場合は、このような手続きは必要ありません。
 なお、前述のケースを除いて申請した場合でも、ケースにより承認できないことがありますので、留意の上、事前にご相談ください。

 

現況の報告等

 

 法第59条の規定により、毎会計年度の終了後3か月以内に、現況報告及び監査報告書等を高知県知事あてに提出してください。
 併せて、社会福祉法第55条の2により、社会福祉充実残額がある法人においては社会福祉充実計画の申請を行ってください。また、承認済みの社会福祉充実計画に変更のある法人においては、法第55条の3により、社会福祉充実計画の変更申請又は届出を行ってください。
 ※ 所轄庁が市長となる法人については、市長あてに報告を行ってください

 ◎その他
 報告書内に記入する各日付が昨年度に記入されたものと整合性が取れていないなど、簡易なミスが多く、法人における確認不足が見受けられます。各法人におかれましては、上記の報告期日(毎会計年度の終了後3か月以内)を遵守するとともに、提出にあたっては、昨年度報告分と比較する等、今一度報告内容を確認いただきますようお願いします。

 

登録免許税非課税措置の証明願

 社会福祉法人が社会福祉事業の用に供する土地・建物等の不動産については、所有権その他の権利に係る取得登記に際し、登録免許税法第4条第2項の規定に基づき、登録免許税が非課税となります。

 

 ただし、そのためには、『登記に係る不動産が社会福祉事業の用に供するものである』という証明書の添付が必要となり、証明は当該不動産の所在地の都道府県知事が行うこととされています。
   高知市に所在する不動産については、高知市長が証明を行うこととされていますので、証明願を高知市長あてに提出してください。

◎提出書類
 必要な書類を添付のうえ、県または高知市あてに提出してください。高齢者福祉課所管法人が、県へ申請する場合に必要な添付書類は「添付書類一覧」のとおりですが、高知市へ申請する際に必要な添付書類については、高知市の担当窓口にお問い合わせください。
 また、証明願は2部作成し、提出してください。
 なお、添付書類は写しでの提出が可能です(原本証明は不要)。

 1.登録免許税非課税措置の証明願 
 ⇒   証明願様式・基本財産編入及び定款変更誓約書(エクセル版[XLS:40KB]   /   (PDF版[PDF:63KB]
    提出書類一覧(エクセル版[XLS:23KB]  /   (PDF版[PDF:59KB]

◎その他
 高知県知事が証明を行う場合、申請する法人を所管する課が証明事務を行っていますので、申請法人が以下に掲載する高齢者福祉課所管の法人でない場合は、特別養護老人ホームの用に供する不動産についての証明が必要であるとしても、申請法人を所管する課に申請してください。
 なお、証明願・添付書類が全て整っていた場合でも、証明書の交付については数日を要しますので、ご留意ください。

この記事に関するお問い合わせ

高知県 子ども・福祉政策部 長寿社会課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号

電話:

企画調整担当 088-823-9630
介護保険担当 088-823-9681
介護事業者担当 088-823-9632
福祉・介護人材対策室 088-823-9631
介護予防・地域支援室 088-823-9762
ファックス: 088-823-9259
メール: 060201@ken.pref.kochi.lg.jp

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