公開日 2024年01月31日
海岸漂着物等とは
・海岸漂着物等とは海岸漂着物及び海岸に散乱しているごみ、その他の汚物または不要物をいいます。高知県の海岸に過去に漂着した物でいえば、流竹木(木や竹)、塵芥(草・海藻)、プラスチックごみ(ビニール類、漁具、プラスチック容器)、動物の死骸(陸上・海洋生物問わず)等があります。
海岸漂着物等地域対策推進事業
・高知県では海岸漂着物対策を総合的かつ効果的に推進するため、「美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律」(平成21年法律第82号)の規定による国の基本方針に基づき、海岸漂着物対策を推進するための計画である「高知県海岸漂着物対策地域計画」を策定しています。そして高知県海岸漂着物対策地域計画に基づき環境省の「地域環境保全対策費補助金(海岸漂着物地域対策推進事業)」を活用し、海岸漂着物等の回収・処理や、発生抑制対策に取り組んでいます。
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎5階東) | |
電話: | 港湾管理担当 | 088-823-9883 |
海岸管理調整担当 | 088-823-9886 | |
計画担当 | 088-823-9885 | |
港湾建設担当 | 088-823-9884 | |
海岸建設担当 | 088-823-9886 | |
津波対策担当 | 088-823-9887 | |
ファックス: | 088-823-9657 | |
メール: | 175001@ken.pref.kochi.lg.jp |
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード