公開日 2014年09月10日
許認可等の審査基準及び標準処理期間
行政手続法及び高知県行政手続条例に基づき定めた「申請に対する処分(許認可等)の審査基準の有無や標準処理期間等」は、次の「審査基準及び標準処理期間等一覧表」のとおりです。
各処分の詳細につきましては、下記の各所管課にお問い合わせください。
○審査基準及び標準処理期間等一覧表(平成26年9月1日現在)[PDF:384KB]
一覧表をご覧いただく際の留意点
○表中の、審査基準が未設定である場合の理由の分類は次のとおりです。
1 | 法令の規定において判断基準が言い尽くされているため |
2 | 処分の先例がないか、稀であり、審査基準を法令の定め以上に具体化することが困難 |
3 | 現時点では申請が見込まれず、審査基準を設定する実益がない |
4 | 事案ごとの裁量が大きく、審査基準を設定することが困難 |
5 | 特殊な状況下における処分であり、あらかじめ審査基準を設定することが困難 |
6 | その他 |
○表中の、標準処理期間が未設定である場合の理由の分類は次のとおりです。
1 | 法令の規定において処理期間が定められているため |
2 | 処分の先例がないか、稀であり、あらかじめ標準処理期間を設定することが困難 |
3 | 現時点では申請が見込まれず、標準処理期間を設定する実益がない |
4 | 個別審査となるため、一定の標準処理期間の設定が困難 |
5 | その他 |
審査基準とは
審査基準とは、申請により求められた許認可等をするかどうかの判断に関する基準です。
標準処理期間とは
標準処理期間とは、申請がその提出先の機関に到達してから、その申請に対する処分を行うまでに要する標準的な期間です(申請等の補正に要する日数、県の休日の日数は除きます。)。
お問い合わせ先
課名 | 電話番号 |
---|---|
水産政策課 | 088-821-4835(水産業協同組合法)、088-821-4605(漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法) |
漁業管理課 |
088-821-4608(漁業法、高知県漁業調整規則、高知県内水面漁業調整規則)、088-821-4826(漁船法) |
漁業振興課 | 088-821-4613(沿岸漁場整備開発法) |
水産流通課 | 088-821-4557(卸売市場法、高知県卸売市場条例) |
漁港漁場課 | 088-821-4836(漁港漁場整備法、公有水面埋立法、高知県漁港管理条例) |
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号(西庁舎6階) |
電話: | 総務 088-821-4605 |
企画・マリンイノベーション 088-821-4693 | |
団体・金融 088-821-4835 | |
県一漁協推進 088-821-4825 | |
ファックス: | 088-821-4527 |
メール: | 040101@ken.pref.kochi.lg.jp |
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