公開日 2024年02月05日
防災・減災への取り組みとして、民間事業者等が管理する港湾施設の適切な維持管理の推進を図っていく方針が、国から示されました。
これに伴い、高知県におきましても、港湾法第56条の5第3項の規定により、特定技術基準対象施設の維持管理の状況に関し、報告を求めることになりました。
特定技術基準対象施設の管理者におかれまして、常日頃より、適切な維持管理に取り組まれているとは存じますが、維持管理状況の報告について、ご協力を賜りますようお願いいたします。
特定技術基準対象施設とは
特定技術基準対象施設は,港湾区域内及び港湾区域外20メートル以内の地域内に存する次に掲げるものです。
外郭施設
係留施設
橋梁並びにトンネルの構造を有する道路、鉄道及び軌道
固定式荷役機械及び軌道走行式荷役機械
廃棄物埋立護岸
提出書類
特定技術基準対象施設の維持管理状況に関する報告[DOCX:18KB]
対象施設ごと報告書(様式)[XLSX:57KB]
提出期限
平成26年11月28日 金曜日
提出先
高知県土木部港湾・海岸課 管理担当
参考 国土交通省ホームページ(外部リンク)
この記事に関するお問い合わせ
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海岸管理調整担当 | 088-823-9886 | |
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海岸建設担当 | 088-823-9886 | |
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