児童扶養手当の支給要件が一部改正されます。

公開日 2017年04月25日

 平成26年12月1日から児童扶養手当と公的年金などの併給制限が見直され、児童扶養手当よりも低額の公的年金などを受給する場合には、公的年金などとの差額分の児童扶養手当を受給できるようになります。

 詳しくは、お住まいの市町村児童扶養手当担当窓口または児童家庭課までお問い合わせください。

HP用児扶手法改正(パンフレット)[PDF:495KB]

児扶法改正(Q&A) [PDF:130KB]

  厚生労働省ホームページ

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 子ども・福祉政策部 子ども家庭課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号
電話: 企画・青少年 088-823-9637
ひとり親家庭 088-823-9654
児童福祉 088-823-9655
ファックス: 088-823-9658
メール: 060401@ken.pref.kochi.lg.jp

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