公開日 2017年04月25日
平成26年12月1日から児童扶養手当と公的年金などの併給制限が見直され、児童扶養手当よりも低額の公的年金などを受給する場合には、公的年金などとの差額分の児童扶養手当を受給できるようになります。
詳しくは、お住まいの市町村児童扶養手当担当窓口または児童家庭課までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号 | |
電話: | 企画・青少年 | 088-823-9637 |
ひとり親家庭 | 088-823-9654 | |
児童福祉 | 088-823-9655 | |
ファックス: | 088-823-9658 | |
メール: | 060401@ken.pref.kochi.lg.jp |
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