公開日 2018年10月16日
東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)の発生の日において、特定被災区域(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第2条第3項に規定する特定被災区域をいう。)に住所又は居所を有していた被災者は、入学手数料及び入学料の納付を要しないことになっています。
入学手数料及び入学料の不徴収を希望する場合は、不徴収承認申請書を志願先の県立学校へ提出してください。
なお、 入学手数料及び入学料の不徴収承認申請書は、下記の取扱要綱にあります。
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