宅地建物取引業の廃業等届出書

公開日 2024年02月08日

更新日 2024年09月25日

説  明

 宅地建物取引業法により、宅地建物取引業者が、廃業理由(死亡(個人)、合併による

消滅(法人)、破産、解散(法人)、廃止)に該当することとなった場合においては、法

に定める方が、その日(死亡した場合にあっては、その事実を知った日)から30日以内

に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない

と定められています。

様式の分類 宅地建物取引業法関連
様 式 名 宅地建物取引業廃業等届出書
該当条文等 宅地建物取引業法第11条
提出書類

宅地建物取引業届出書及び下記添付書類

□添付書類

 【死亡(個人)】

  □宅地建物取引業者免許証

   ※免許証を紛失した場合は紛失届

  □戸籍謄本

 【合併による消滅(法人)】

  □宅地建物取引業者免許証

   ※免許証を紛失した場合は紛失届

  □登記簿謄本

 【破産】

  □宅地建物取引業者免許証

   ※免許証を紛失した場合は紛失届

  □破産したことを証する書面、又はその写し

 【解散(法人)】

  □宅地建物取引業者免許証

   ※免許証を紛失した場合は紛失届

  □登記簿謄本

 【廃止】

  □宅地建物取引業者免許証

   ※免許証を紛失した場合は紛失届

様  式
ダウンロード

【手書用】廃業等届出書[PDF:47KB]

【入力用】廃業等届出書[XLSX:39KB]

【記入例】廃業等届出書[PDF:45KB]

宅地建物取引業者免許証紛失届[DOCX:9KB]

受付窓口 高知県 土木部 住宅課 総務宅建担当(電話:088-823-9861)
 ※業界団体((公社)高知県宅地建物取引業協会、(公社)全日本不動産協会高知県
  本部)に加入している場合は団体を通じて提出してください。
受付期間 随時(来課される場合は事前にご連絡ください。)

この記事に関するお問い合わせ

高知県 土木部 住宅課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎6階東)
電話: 総務宅建担当 088-823-9861
住宅管理担当 088-823-9855
住宅整備担当 088-823-9860
空き家対策チーム 088-823-9858
地域支援担当 088-823-9859
震災対策担当 088-823-9856
企画担当 088-823-9862
ファックス: 088-823-2999
メール: 171901@ken.pref.kochi.lg.jp

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