高知県訓練手当支給規則(昭和50年高知県規則第36号)の一部改正について

公開日 2015年02月27日

更新日 2015年02月13日

1 規則等の題名

高知県訓練手当支給規則の一部を改正する規則

2 根拠法令・条項

雇用対策法(昭和41年法律第132号)第18条第2号及び雇用対策法施行規則(昭和41年労働省令第23号)第2条第2項、第3項及び第5項並びに附則第2条第1項第2号

3 規則等の制定日

平成27年2月13日

4結果公示の日

平成27年2月13日

5適用除外条項

高知県行政手続条例(平成7年高知県条例第45号)第38条第4項第8号に該当

6 適用除外の理由

法律の改正に伴い当然必要とされる用語の改正であり、高知県行政手続条例第38条第4項第8号の軽微な変更に該当し、適用除外とした。

7 規則等の概要

改正の概要[PDF:23KB]

8 担当課・連絡先

高知県商工労働部雇用労働政策課
住所:〒780-8570 高知市丸ノ内1-2-20
電話:088-823-9765

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 商工労働部 雇用労働政策課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号
電話: 労政担当 088-823-9763
能力開発担当 088-823-9765
働き方改革担当 088-823-9764
就業支援担当 088-823-9766
ファックス: 088-823-9277
メール: 151301@ken.pref.kochi.lg.jp

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